○吉田町地域ケア会議設置要綱
平成29年3月1日
要綱第1号
(設置)
第1条 高齢者及びこれに準ずる者(以下「高齢者等」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、高齢者等が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うため、吉田町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 ケア会議は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 高齢者等の処遇困難個別ケースの支援方法の検討
(2) 前号の検討を通じた介護支援専門員に対するケアマネジメントの支援
(3) 高齢者等の実態把握及び支援体制づくりのためのネットワークの構築
(4) 個別事例に共通する課題分析等を通した地域課題の発見
(5) 前号の地域課題の解決に必要な事業の実施に関する意見の集約
(6) 住居、生活支援、医療、介護及び介護予防を一体的に提供する地域包括ケアシステムの総合的な整備
(7) 地域包括ケアシステムを整備するための地域課題の把握及び共有化並びに政策構築に向けた検討
(8) 前各号に掲げるもののほか、高齢者等への支援に関し、必要と認められる事項
(会議種別等)
第3条 ケア会議の会議種別、会議名、主宰者、開催目的及び庶務は、別表のとおりとする。
(構成員等)
第4条 ケア会議は、次に掲げる者で構成する。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師等医療関係者
(2) 民生委員
(3) 介護サービス事業者及び介護支援専門員
(4) 社会福祉協議会職員
(5) 地域包括支援センター職員
(6) 生活支援コーディネーター
(7) 自治会関係者
(8) 町職員
(9) 前各号に掲げるもののほか、主宰者が必要と認める者
(会議)
第5条 ケア会議は、主宰者が事案の内容に応じて、関係する構成員を招集し、会議を進行する。
2 主宰者は、前条に規定する者のほか、必要と認める者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 ケア会議の出席者は、ケア会議で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日要綱第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日要綱第46号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)