○吉田町ファミリー・サポート事業実施要綱

平成28年12月28日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民相互の子育てのための援助活動(以下「援助活動」という。)の推進を図り、安心して子育てできる環境づくりに資するために実施するファミリー・サポート事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の運営)

第2条 事業の実施主体は、吉田町(以下「町」という。)とする。

2 事業の実施については、地域の福祉の増進を目的とし、町全体での事業が実施でき、かつ、子育てに関する知識を有する事業者又は団体に委託することができるものとする。

(名称及び業務時間)

第3条 町は、事業の実施に必要な事務を処理する吉田町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を吉田町地域子育て支援センターすみれ内に置く。

2 センターの業務時間は、午前8時15分から午後5時までとする。

3 センターの休日は、原則として次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、臨時に休日とし、又は休日に臨時に業務を行うことができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(センターの業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他の会員に関する業務

(2) 会員の援助活動の調整等

(3) 会員に対する講習会及び会員相互の交流会の実施

(4) 事業を円滑に進めるための連絡調整会議等の開催

(5) 関係機関との連絡調整

(6) 定期的な広報誌を発行する等の広報に関する業務

(7) その他事業の目的達成に必要な業務

(会員の要件)

第5条 会員の要件は、次のとおりとする。

(1) センターの趣旨を理解し、育児の援助を行いたい者又は育児の援助を受けたい者であること。

(2) 町に居住する者であること。

(3) 育児の援助を行いたい者(以下「サポート会員」という。)にあっては、健康で積極的に活動できる年齢20歳以上の者で、センターが実施する講習を受講したものであること。

(4) 育児の援助を受けたい者(以下「リクエスト会員」という。)にあっては、生後3か月以上の乳幼児又は小学生(以下「子ども」という。)を現に育児している者であること。ただし、町長が、特別な事情があり、育児の援助の必要があると認める者については、この限りでない。

2 サポート会員とリクエスト会員は、これを兼ねることができる。

(入会等)

第6条 会員として入会しようとする者は、リクエスト会員にあっては吉田町ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を、サポート会員にあっては吉田町ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第2号)を提出し、センターの承認を得なければならない。

2 サポート会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受講しなければならない。

3 センターは、第1項の承認を得た会員に対し、吉田町ファミリー・サポート・センター会員証(様式第3号)を発行する。

4 会員は、第1項に規定する申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかにセンターに届けなければならない。

(保険)

第7条 会員は、援助活動中の事故に備え、安心して活動を行うため、センターが指定するファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

2 前項の保険の加入に要する保険料は、町が負担する。

(会員の責務)

第8条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。

(2) 援助活動により知り得た他人の家庭事情等については、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしたりしないこと。退会した後も同様とする。

(3) 援助活動を利用して、物品の販売及びあっせん、宗教活動、政治活動等を行わないこと。

(4) 援助活動中に事故が発生した場合は、直ちにセンターに届けること。

(5) 援助活動によって生じた事故による損害については、会員間において解決すること。

(6) その他事業の趣旨及び目的に反する行為を行わないこと。

(退会)

第9条 会員は、退会しようとするときは、吉田町ファミリー・サポート・センター退会届(様式第4号)を町長に提出するとともに、第6条第3項の規定により発行された会員証を返還するものとする。

2 センターは、会員が第5条に規定する会員の要件を満たさなくなったとき、又は会員としての適格性を欠くと認めるときは、当該会員を退会させることができるものとする。

(アドバイザー)

第10条 事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーの業務は、次のとおりとする。

(1) 事業内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の募集及び登録に関すること。

(3) 会員の援助調整に関すること。

(4) 会員に対する講習会及び会員の交流会の実施に関すること。

(5) 会員間に生じた問題の解決又は助言に関すること。

(6) 他のセンター等関係機関との連絡調整に関すること。

(7) その他センターの運営に関すること。

3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(援助活動の内容)

第11条 サポート会員が行う援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園及び小学校等(以下「保育所等」という。)の開始及び終了時間の前後において子どもを預かること。

(2) 保育所等までの子どもの送迎を行うこと。

(3) 放課後児童クラブ終了後に子どもの送迎を行うこと。

(4) 放課後児童クラブ終了後に子どもを預かること。

(5) 冠婚葬祭、学校行事等の外出の際に子どもを預かること。

(6) その他町長が必要と認める援助活動

2 子どもを預かる場合は、原則としてサポート会員の家庭において行うものとする。ただし、リクエスト会員及びサポート会員の双方で合意がある場合は、この限りでない。

3 援助活動においては、原則として子どもの宿泊及び病児又は病後児である子どもの預かりは行わないこととする。ただし、リクエスト会員及びサポート会員の双方で合意がある場合は、この限りでない。

4 サポート会員は、同時に複数のリクエスト会員に対する援助活動を行ってはならない。

(援助活動の実施方法)

第12条 リクエスト会員は、この要綱の規定に基づく育児の援助を必要とするときは、センターに対し、必要とする援助活動の内容等必要な事項を明示して申し込むものとする。

2 センターは、前項の規定による申込みを受けたときは、援助依頼受付簿(様式第5号)により援助の内容、日程等必要事項を詳細に確認し、申込みの内容に沿って援助活動を提供できると認められるサポート会員をリクエスト会員に紹介するものとする。

3 援助活動は、第1項の規定により申込みをした内容の範囲内において行うものとする。

4 サポート会員とリクエスト会員は、事前打合せ書(様式第6号)により事前に十分な協議を行い、双方の主体的な合意の下に、原則として午前7時から午後9時までの必要な時間に援助活動を実施するものとする。

5 リクエスト会員は、前項の合意が成立しない場合は、センターの紹介を断ることができる。

6 援助活動は、1回につき1時間以上とし、1時間を超える場合は30分単位とする。

7 サポート会員は、援助活動の実施後、速やかに援助活動報告書(様式第7号)を作成し、リクエスト会員の確認を受けなければならない。

8 サポート会員は、前項の援助活動報告書を月ごとに取りまとめ、速やかにセンターに報告するものとする。

(利用料等)

第13条 リクエスト会員は、サポート会員に対し、援助活動の実施前又は終了後、速やかに別表に定める利用料基準に従って利用料及び実費を直接支払わなければならない。

2 リクエスト会員は、援助活動の申込み後に当該申込みを取り消すことができる。ただし、申込みを取り消したときは、別表に定める援助活動のキャンセル料金に従い、速やかにキャンセル料をサポート会員に支払うものとする。

3 リクエスト会員は、援助活動に要した食事(ミルク)代、おやつ代、おむつ代等及び交通費(以下「食事代等」という。)が発生した場合は、別表に従い、速やかに食事代等をサポート会員に支払うものとする。

(会則等)

第14条 センターは、援助活動が円滑に行われるために、会則及び利用の手引を定めなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

1 利用料基準

区分

時間

1時間につき

月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

午前7時から午後7時まで

600円

上記以外の時間

700円

日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

700円

備考

1 リクエスト会員が2人以上の子どもを預ける場合は、2人目から半額とする。

2 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなし、それを超える1時間の端数が、30分以下の場合は上記金額の半額とし、30分を超える場合は1時間の金額とする。

3 送迎は、実費相当額を加算する。

2 援助活動のキャンセル料金

区分

キャンセル料金

前日までの取消し

無料

当日取消し

予定していた利用区分の最初の1時間の金額

無断取消し

予定していた利用区分及び利用時間の全額

3 食事代等

内容

料金

食事(ミルク)代、おやつ代、おむつ代等

リクエスト会員が準備したもの以外で、サポート会員が準備した場合の実費相当額

交通費

実費相当額

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉田町ファミリー・サポート事業実施要綱

平成28年12月28日 要綱第44号

(令和4年4月1日施行)