○吉田町創業支援センター設置条例施行規則

平成29年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町創業支援センター設置条例(平成29年吉田町条例第8号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、吉田町創業支援センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可の申請等)

第4条 条例第6条の規定により事務室の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町創業支援センター使用許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用開始日の3月前から1月前までに行わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 条例第8条第1項ただし書の規定により事務室の使用期間の更新を受けようとする者は、当該期間が終了する日の3月前までに、吉田町創業支援センター使用期間更新許可申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用許可書等の交付)

第5条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事務室の使用を許可するときは、吉田町創業支援センター使用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条第3項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事務室の使用期間の更新を許可するときは、吉田町創業支援センター使用期間更新許可書(様式第4号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

3 町長は、前条第1項及び第3項による申請があった場合において、事務室の使用又は使用期間の更新を許可しないときは、吉田町創業支援センター使用等不許可決定通知書(様式第5号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(使用の許可の取消し及び変更)

第6条 前条第1項の規定により事務室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、吉田町創業支援センター使用許可取消申出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(使用の権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の許可を受けた事務室を転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用者が相続、合併等により権利を承継する必要があると認めるときは、これを認めるものとする。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、事務室の使用が終わったとき、又は条例第7条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設及び設備の取扱い並びに一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(届出)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所等に変更があったとき。

(2) 事務室の使用を1月以上休止しようとするとき。

(3) 使用期間の終了前に使用をやめようとするとき。

(4) センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失したとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町創業支援センター設置条例施行規則

平成29年3月24日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)