○吉田町消防団の組織等に関する規則
平成28年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、吉田町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の組織)
第2条 消防団に本部、分団及びラッパ隊を置く。
2 本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉田町消防団本部 | 吉田町住吉87番地 |
3 分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(分掌事務)
第3条 本部、分団及びラッパ隊の分掌事務の概目は、別表第2のとおりとする。
(職名及び階級)
第4条 消防団員の職名及び階級は、別表第3のとおりとする。
(本部)
第5条 本部に団長、副団長、専任本部長、本部長、分団長及び副分団長を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、あらかじめ団長が定める副団長の順位により、その職務を代理する。
3 専任本部長は、団長及び副団長を補佐し、団長及び副団長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 本部長は、団長、副団長及び専任本部長を補佐し、団長、副団長及び専任本部長に事故あるときは、あらかじめ団長が定める本部長の順位によりその職務を代理する。
(機能別分団)
第6条 本部に機能別分団を置くことができる。
2 機能別分団に、団長が本部長から指名した機能別分団長を1人置く。
3 その他機能別分団に関することは、別に定める。
(分団)
第7条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、団長の命を受け、所属する分団の事務を統括する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 部長は、上司の命を受け、所属する部の事務を統括し、分団長及び副団長を補佐し、分団長及び副団長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 班長は、上司の命を受け、所属する班の事務を統括する。
6 団員は、上司の命を受け、所属する分団の業務に従事する。
(ラッパ隊)
第8条 ラッパ隊に顧問、ラッパ隊長及びラッパ隊員を置く。
2 顧問及びラッパ隊長は、団長が本部長から1人ずつ指名する。
3 ラッパ隊員は、団長が指名した本部の者及び分団長が団長に推薦し団長が認めた分団の者から構成される。
4 ラッパ隊長は、団長の命令及び顧問の助言によりラッパ隊の事務を統括する。
5 ラッパ隊員は、上司の命を受け、ラッパ隊の業務に従事する。
(設備資材)
第9条 消防団に次の設備及び資材(以下「設備等」という。)を備え付け、常に使用し得る状態にしておかなければならない。
(1) 消防団旗及び分団旗
(2) 分団詰所及び車庫
(3) ホース乾燥塔
(4) 消防ポンプ自動車及び可搬ポンプ積載車
(5) 消防用器具、通信器具及び照明用器具
(6) 水防用器具
(7) その他団長が必要と認めるもの
(設備等の損傷又は亡失)
第10条 消防団の設備等は、団長がこれを管理する。
2 団長は、設備等を損傷し、又は亡失したときは、その理由を付して町長に届け出なければならない。
3 町長は、故意又は重大な過失により設備等が損傷し、又は亡失したと判断できる場合は、これを賠償させることができる。
(文書・簿冊)
第11条 消防団は、次の文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 設備及び資材台帳
(3) 給貸与品台帳
(4) 区域内全図
(5) 地理水利要覧
(6) 火災原簿
(7) 手当受払簿
(8) 消防団関係書類及び関係法規・例規綴
(9) その他団長が必要と認めるもの
(出動)
第12条 消防団が水火災その他災害現場に出動したときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。
(訓練及び礼式)
第13条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるとおりとする。
(服制)
第14条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるとおりとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分団の名称 | 管轄区域 |
第1分団 | 住吉地区 |
第2分団 | 川尻地区 |
第3分団 | 片岡地区 |
第4分団 | 北区地区(神戸・大幡) |
別表第2(第3条関係)
名称 | 分掌事務 |
本部 | 本部の運営に関すること。 本部の予算及び経理に関すること。 分団の定員管理及び管轄区域に関すること。 消防団員の任免及び賞罰に関すること。 会議における議事の進行に関すること。 消防団員の福利厚生に関すること。 消防団の行事の企画及び運営に関すること。 消防団に係る広報に関すること。 各種訓練、研修等団員育成に関すること。 その他団長が必要と判断したこと。 |
分団 | 分団の運営に関すること。 分団の予算及び経理に関すること。 分団の会議に関すること。 分団に属する消防団員の勤務状況の管理及び福利厚生に関すること。 分団の行事の企画及び運営に関すること。 その他団長が必要と判断したこと。 |
ラッパ隊 | ラッパ隊の運営に関すこと。 ラッパ隊の予算及び経理に関すること。 その他団長が必要と判断したこと。 |
別表第3(第4条関係)
消防団員の職名 | 階級 |
団長 | 団長 |
副団長 | 副団長 |
専任本部長 | 分団長 |
本部長 | 分団長 |
分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
班長 | 班長 |
その他の消防団員 | 団員 |