○吉田町創業支援センター設置条例
平成29年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 新たな事業を展開しようとするものへの支援を通じて、新産業の創出及び地場産業の活性化を図り、もって地域経済の発展に資するため、吉田町創業支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉田町創業支援センター
位置 吉田町川尻1621番地
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 第1条に規定する設置目的を達成するための事業に関すること。
(2) センターの施設及び設備の提供に関すること。
(施設)
第4条 センターに、貸出用事務室(以下「事務室」という。)を置く。
2 事務室は、3区画とする。
(1) 事業を営んでいない個人又は団体で、事務室の使用を開始する日以後1年以内に創業する具体的な計画を有するもの
(2) 事務室の使用開始時において、創業から3年を経過していない個人、団体又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者
(3) 前2号に準ずる者として町長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、卸売業、小売業又はサービス業で接客を業務とする事業を事務室において行おうとする者は、事務室の使用の対象者としない。
(使用の許可等)
第6条 事務室を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
3 町長は、必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、事務室を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があると認めるときは、許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 不正行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の目的又は許可に係る使用の条件に違反したとき。
(3) 施設を故意又は重大な過失により損傷したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が使用することを不適当と認めるとき。
(使用期間)
第8条 事務室の使用期間は、3年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは1年ごとに使用期間を更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは使用期間を短縮することができる。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中にセンターの施設若しくは設備を損傷し、又はセンターの物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第1条に規定する設置目的を達成するための事業に関すること。
(2) センターの使用の許可、許可の取消し等に関すること。
(3) センターの維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(利用料金)
第14条 第11条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において使用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
2 前項の利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に規定する額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を得なければならない。
4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 前各項に定めるもののほか、利用料金の納入方法については、町長が定める基準に従い指定管理者が定めるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条、第14条関係)
種類 | 単位 | 使用料 |
事務室 | 1区画につき月額 | 17,000円 |
備考 使用料の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。