○児童福祉法施行細則

平成28年4月1日

規則第12号

児童福祉法施行細則(平成15年吉田町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の申請)

第2条 省令第18条の6に規定する障害児通所給付費の支給決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(通所給付費の支給決定の通知等)

第3条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)(医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給決定を行ったときは、受給者証のほか、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号))を交付するものとする。

2 町長は前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、障害児通所給付費支給却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)

第4条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定変更の通知等)

第5条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により当該決定に係る受給者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の取消通知)

第6条 省令第18条の24に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(障害児通所給付費の申請内容の変更届出)

第7条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、障害児通所給付費申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、通所受給者証等再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請)

第9条 省令第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第10条 町長は、前条の申請に対する支給の可否の通知については、特例障害児通所給付費支給決定(却下)通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第11条 法第21条の5の4第3項の規定により町が定める特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する基準額とする。

(高額障害児通所給付費の支給決定の申請)

第12条 省令第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給決定の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第13条 町長は、前条の申請に対する支給の可否の通知については、高額障害児通所給付費支給決定(却下)通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第14条 町長は、法第21条の5の7第4項及び法第21条の5の8第3項に規定する障害児支援利用計画案の提出を申請者に求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の申請)

第15条 省令第25条の26の3に規定する障害児相談支援給付費の支給決定の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の通知等)

第16条 町長は、前条の申請に対する支給の可否の通知については、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援依頼等届出)

第17条 障害児相談支援給付費の支給決定を受けた者が、障害児相談支援を依頼する事業所を決めたとき又は障害児相談支援を依頼する事業所を変更するときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)によるものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日規則第21号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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児童福祉法施行細則

平成28年4月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第14号
平成30年12月7日 規則第21号
令和元年9月26日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第12号