○吉田町家庭的保育事業等設置認可に関する規則

平成28年12月19日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、町長が児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等の認可及び同条第7項に定めるその休止及び廃止の承認等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び児童福祉法において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 児童福祉法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 児童福祉法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に町長と協議するよう努めるものとする。

(認可の基準)

第4条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、吉田町家庭的保育等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年吉田町条例第18号)並びに次の各項に定めるところによるものとする。

2 就学前の児童数の推移、付近の特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の整備状況を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

3 町長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む幼児教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本町が定める幼児教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているとき、当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障が生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。

(認可等の通知)

第5条 町長は、第3条第1項及び第2項の申請書が提出されたときは、第4条各項に規定する認可基準、事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数等を勘案した上で、認可の適否を判断し、家庭的保育事業等設置認可書(様式第3号)又は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(廃止又は休止の申請)

第6条 家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする場合は、理由を記した書面を添えて、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、地域の保育の実情を勘案した上で、承認の可否を判断し、家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第6号)又は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)を当該申請者に通知するものとする。

(認可内容の変更)

第7条 第5条に規定する設置の認可を受けた者が、第3条第1項及び第2項の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合は、受理書(様式第9号)を当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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吉田町家庭的保育事業等設置認可に関する規則

平成28年12月19日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)