○吉田町地域公共交通協議会設置要綱
平成28年7月1日
要綱第32号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「地域交通法」という。)の規定に基づき、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項並びに地域交通法の規定に基づく計画の作成及び実施に関し必要な事項を協議するため、吉田町地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様に関する事項
(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 地域の公共交通のあり方、改善、利便性の向上等に関する事項
(4) 地域交通法の規定に基づく計画の策定、変更及び実施に関する事項
(5) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 町長
(2) 一般旅客自動車運送事業者
(3) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の者
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の者
(7) 識見を有する者
(8) 自家用有償旅客運送に係る協議を行う場合は、町において現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利法人等の団体に所属する者のうちその代表者又は代表者が指名するもの
(9) 前7号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、原則として公開とする。
6 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。
7 会長は、緊急その他やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、書面での決議をもって会議に代えることができる。
8 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(運賃料金部会)
第7条 協議会は、旅客輸送に係る運賃及び料金(以下「運賃等」という。)を協議するため、運賃料金部会を置く。
2 運賃料金部会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域における需要に応じ、当該地域の住民の生活のための旅客の運送に係る運賃等に関する事項
(2) その他運賃料金部会が必要と認める事項
3 会長は、前項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 運賃料金部会の委員は、部会長及び委員5人以内で組織する。
(1) 吉田町公共交通政策担当課長
(2) 当該運賃等を定めようとする旅客自動車運送事業者
(3) 関係住民の意見を代表する者として町長が指名するもの(前号の者以外の旅客自動車運送事業者及びその従業員を除く。)
(4) 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する者
5 運賃料金部会に部会長をおき、前項第1号をこれに充てる。
6 部会長は、運賃料金部会を代表し、部会務を総括する。
7 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。
8 運賃料金部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
9 運賃料金部会は、原則として公開とする。
10 部会長は、運賃料金部会での協議結果を、速やかに会長に報告するものとする。
(協議結果の尊重義務)
第8条 協議会での協議が整った事項については、協議会の委員はその協議結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月20日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。