○吉田町男女共同参画プラン検討委員会設置要綱
平成28年4月1日
要綱第28号
(設置)
第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条の規定に基づき、吉田町が目指す男女共同参画社会を実現するための指針となる吉田町男女共同参画プラン(以下「プラン」という。)の策定を検討し、及び評価を行うため、吉田町男女共同参画プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) プランの策定に関すること。
(2) プランの評価に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
2 委員会に、委員長を置く。
3 委員長は、町長が指名した者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて、意見又は説明を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会にワーキンググループを置き、プランの策定及び推進に必要な調査及び検討を行う。
2 ワーキンググループは、別表に掲げる者をもって構成する。
3 ワーキンググループの会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会及びワーキンググループの庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会及びワーキンググループの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日要綱第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
所属 | 職名 |
総務課 | 人材育成統括、秘書広聴統括 |
防災課 | 防災統括、地域安全統括 |
企画課 | 企画調整統括 |
町民課 | 住民窓口統括 |
福祉課 | 社会福祉統括、高齢者福祉統括 |
こども未来課 | 児童福祉統括、保育支援統括 |
健康づくり課 | 健康推進統括 |
産業課 | 商工観光統括 |
学校教育課 | 教育振興統括 |
生涯学習課 | 社会教育統括 |