○吉田町職員の人事評価に関する規程
平成28年3月31日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 業績評価、能力評価及び態度評価による総合評価を行うことをいう。
(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(4) 態度評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において見られた職員の態度を客観的に評価することをいう。
(5) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的任用職員
(3) 評価期間において勤務した期間が3か月に満たない職員
(4) 長期の派遣等により人事評価を行うことが困難と認められる職員
(評価者)
第4条 人事評価の第1次評価者、第2次評価者及び調整評価者は、別表のとおりとする。
(人事評価の期間)
第5条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。
2 条件付採用期間中の職員に対しては、能力評価及び態度評価のみを行い、評価期間は採用の日から6か月を基準とし、必要に応じて町長が定めるものとする。
(人事評価における評語の付与等)
第6条 業績評価に当たっては第2条第2号に規定する目標ごとに、能力評価及び態度評価に当たっては評価項目ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該業績評価並びに当該能力評価及び態度評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
(業務目標の設定)
第7条 第1次評価者は、業績評価の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることにより被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第8条 第1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第9条 第1次評価者は、被評価者について、個別評語及び第1次評価者としての全体評語を付すことにより、評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 第2次評価者は、第1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、第2次評価者としての全体評語を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、第2次評価者は、当該全体評語を付す前に、第1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 調整評価者は、第2次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合は、第2次評価者に修正を指示し、業績評価、能力評価及び態度評価が適当であることを確認するものとする。
4 第1次評価者は、前項の規定による確認を行った後に、被評価者の業績評価、能力評価及び態度評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。
5 第1次評価者は、前項の規定による開示を行う際に被評価者と面談を行い、業績評価、能力評価及び態度評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動への対応)
第10条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第11条 人事評価記録書は、第9条第3項の規定による確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 第1次評価者、第2次評価者及び調整評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第13条 第9条第4項の規定に基づき開示された業績評価、能力評価及び態度評価の結果に関する職員からの苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課で対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 前項の申告は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情の申出は、業績評価、能力評価及び態度評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。
6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 第1次評価者 | 第2次評価者 | 調整評価者 |
(理事・参事) 課長・局長 | 副町長 | ||
課長補佐・室長以下の職員(保育園等を除く) | 課長 | 副町長 | |
園長・所長 | 課長 | 副町長 | |
園長補佐以下の職員(保育園等) | 園長・所長 | 課長 | 副町長 |