○吉田町ふるさと納税特産品返礼事業実施要綱

平成28年4月25日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の活性化及び地方創生の推進を図るため、寄附者に特産品を返礼する「吉田町ふるさと納税特産品返礼事業」(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附のことをいう。

(2) 協力事業者 この要綱の規定に基づき、町長が協力事業者として承認したものであって、町税を滞納していないもの及び代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないものをいう。

(3) 特産品 町内で製造、加工、栽培等をしている商品又は提供するサービスをいう。

(4) 寄附者 本町に対し、ふるさと納税を行った町外在住の者をいう。

(事業の内容)

第3条 町長は、寄附者に対し、ふるさと納税の額に応じ、特産品を返礼することができる。ただし、寄附者が特産品の返礼を希望しない場合は、この限りでない。

2 特産品は、協力事業者から寄附者に送付するものとする。

3 町長は、協力事業者に次条の特産品相当額(消費税及び地方消費税を含む。)及び送付に係る費用を支払うものとする。

(返礼する特産品の額)

第4条 返礼する特産品相当額(消費税及び地方消費税を含む。)は、寄附金額に対して3割以下の額とする。

(協力事業者及び特産品の承認申請)

第5条 協力事業者及び特産品の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町ふるさと納税(協力事業者・特産品)承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなればならない。

(1) 特産品の紹介文書及び写真

(2) 暴力団排除に関する誓約書及び照会同意書(別記様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(協力事業者及び特産品の承認)

第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、吉田町ふるさと納税(協力事業者・特産品)決定通知書(様式第2号)をもって承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(承認内容の変更)

第7条 協力事業者は、承認された内容を変更する場合は、吉田町ふるさと納税(協力事業者・特産品)内容変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更の承認)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、吉田町ふるさと納税(協力事業者・特産品)内容変更決定通知書(様式第4号)をもって承認の可否を決定し、協力事業者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力事業者及び特産品の承認を取り消すことができる。

(1) 協力事業者から申出があった場合

(2) 協力事業者が第2条第2号の規定に該当しなくなったと認められる場合

(3) 社会通念上、協力事業者としてふさわしくないと認められる場合

2 協力事業者は、前項第1号の申出をする場合は、吉田町ふるさと納税承認取消届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により承認を取り消したときは、吉田町ふるさと納税承認取消決定通知書(様式第6号)により協力事業者に通知するものとする。

(請求)

第10条 協力事業者は、月毎の特産品の送付実績を翌月の10日までに町長に報告し、第3条第3項の費用を請求するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成28年4月25日から施行する。

(平成29年8月17日要綱第34号)

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年11月25日要綱第55号)

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町ふるさと納税特産品返礼事業実施要綱

平成28年4月25日 要綱第31号

(令和4年4月1日施行)