○吉田町ふるさと納税事業実施要綱

平成28年4月25日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の活性化及び地方創生の推進を図るため、寄附者に特産品等を返礼する「吉田町ふるさと納税事業」(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附のことをいう。

(2) 協力事業者 法、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及びこの要綱の規定に基づき、町長が協力事業者として承認したものであって、町税を滞納していないもの及び代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないものをいう。

(3) 返礼品 寄附者に返礼する特産品等(町内で製造、加工、栽培等をしている商品又は提供するサービス)であり、国が規定するふるさと納税事業に係る地場産品基準に適した内容であるものをいう。

(4) 寄附者 本町に対し、ふるさと納税を行った町外在住の者をいう。

(5) 中間事業者 寄附者からの寄附に伴う返礼品の受注、協力事業者への返礼品の発注等を行うに当たり、町と業務委託契約を締結したものをいう。

(事業の内容)

第3条 町長は、寄附者に対し、ふるさと納税の額に応じ、返礼品を送付することができる。ただし、寄附者が返礼品を希望しない場合は、この限りでない。

2 返礼品は、協力事業者から寄附者に送付するものとする。

3 町長は、協力事業者(中間事業者を介する場合は中間事業者)次条の返礼品相当額(消費税及び地方消費税を含む。以下「返礼品価格」という。)及び送付に係る費用を支払うものとする。

(返礼品の額)

第4条 返礼品価格は、寄附金額に対して3割以下の額とする。

(協力事業者及び返礼品の承認申請)

第5条 協力事業者及び返礼品の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町ふるさと納税(協力事業者・返礼品)承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなればならない。

(1) 返礼品の紹介文書及び写真

(2) 吉田町ふるさと納税事業実施における誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) 暴力団排除に関する誓約書及び照会同意書(別記様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(協力事業者及び返礼品の承認)

第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、吉田町ふるさと納税(協力事業者・返礼品)決定通知書(様式第3号)をもって承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(承認内容の変更)

第7条 協力事業者は、承認された内容を変更する場合は、吉田町ふるさと納税(協力事業者・返礼品)内容変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、国によるふるさと納税の制度改正等により町が決定した内容に寄附額等を変更する場合は、この限りでない。

(変更の承認)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、吉田町ふるさと納税(協力事業者・返礼品)内容変更決定通知書(様式第5号)をもって承認の可否を決定し、協力事業者に通知するものとする。ただし、前条ただし書の規定による変更の場合は、この限りでない。

(承認の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力事業者及び返礼品の承認を取り消すことができる。

(1) 協力事業者から申出があった場合

(2) 協力事業者が第2条第2号及び第3号の規定に該当しなくなったと認められる場合

(3) 協力事業者の内、食品提供事業者であって食品表示法(平成25年法律第70号)違反であることが認められる場合

(4) 町が行う前2号に係る調査確認に応じなかった場合

(5) 社会通念上、協力事業者としてふさわしくないと認められる場合

2 協力事業者は、前項第1号の申出をする場合は、吉田町ふるさと納税承認取消届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により承認を取り消したときは、吉田町ふるさと納税承認取消決定通知書(様式第7号)により協力事業者に通知するものとする。

(損害賠償)

第10条 協力事業者は、第6条及び第8条により承認を受けた返礼品において、次の問題が生じた場合は、速やかに町長に報告するとともに、これらの問題により、町又は第三者に生じた損害賠償、訴訟費用その他の費用を負担しなければならない。

(1) 返礼品の品質、流通及び提供等における事故等の問題

(2) 国が規定する地場産品基準違反、食品表示法等違反により生じた問題

(請求)

第11条 協力事業者は、月毎の返礼品の送付実績を翌月の10日までに町長に報告し、第3条第3項の費用を請求するものとする。ただし、第2条第5号に規定する中間事業者を介する返礼品の送付を行った場合は、この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成28年4月25日から施行する。

(平成29年8月17日要綱第34号)

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年11月25日要綱第55号)

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日要綱第3号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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吉田町ふるさと納税事業実施要綱

平成28年4月25日 要綱第31号

(令和6年4月1日施行)