○吉田町在宅医療・介護連携推進会議設置要綱

平成28年3月31日

要綱第18号

(設置)

第1条 医療及び介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で安心し在宅療養生活を続けることができるよう、関係機関間の調整を図り、在宅医療及び介護の連携を強化するため、吉田町在宅医療・介護連携推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 在宅医療・介護の連携に関する課題の抽出及び対応策等の協議に関すること。

(2) 在宅医療・介護の連携体制の構築に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために推進会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域医療に係わる関係団体等が推薦する者

(2) 介護サービス又は介護予防サービスに関わる事業者、職能団体等が推薦する者

(3) 地域包括支援センター職員

(4) 地域医療及び介護に関する学識経験者

(5) 在宅医療及び介護に関する町職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、推進会議を総括する。

4 副会長は、会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進会議)

第6条 推進会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が主宰する。

2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はその者に必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 推進会議は、下部組織として、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、検討する課題に関係する委員をもって構成する。

3 部会は、委員の互選により部会長を置く。

4 部会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 在宅医療・介護連携に関する課題の整理、対応策等の検討に関すること。

(2) 推進会議から求められた事項についての検討に関すること。

(守秘義務)

第8条 委員は、推進会議及び部会で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 推進会議及び部会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町在宅医療・介護連携推進会議設置要綱

平成28年3月31日 要綱第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 介護支援
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第18号