○吉田町農業委員会に対する事務の委任に関する規則

平成28年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を吉田町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 農業委員会に委任する事務は、農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)の施行に関する次に掲げる事務(第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事務にあっては、2以上の市町の区域にまたがる土地に係るものを除く。)とする。

(1) 法第4条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

(2) 法第4条第8項の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

(3) 法第5条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

(4) 法第5条第4項の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

(5) 法第49条第1項の規定による立入調査、測量並びに除去及び移転(第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事務に係るものに限る。)

(6) 法第50条の規定による報告の徴収(第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる事務に係るものに限る。)

(7) 法第51条第1項の規定による処分(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為及び同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

(8) 法第51条第3項の規定による措置及び公告(第7号に掲げる事務に係るものに限る。)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町農業委員会に対する事務の委任に関する規則

平成28年3月31日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年3月31日 規則第4号