○吉田町債権の放棄に関する条例
平成27年12月25日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、金銭の給付を目的とする町の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る町の債権を除く。以下「私債権」という。)の放棄に関し必要な事項を定めるものとする。
(私債権の回収及び放棄)
第2条 町長(公営企業管理者の権限を含む。)は、公正かつ公平な町民負担の確保のため、私債権の回収に努めなければならない。
2 町長は、私債権の回収に努めたにもかかわらず、回収することができない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該私債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難で、当該私債権について、履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務について、限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の額の合計を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該私債権について、その責任を免れたとき。
(4) 当該私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(5) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、町長が回収の見込みがないと認めるとき。
3 町長は、前項の規定により私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。