○吉田町教育推進委員会設置要綱

平成27年5月20日

要綱第27号

(設置)

第1条 町の総合的な教育の推進と魅力ある教育の実現を図るため、吉田町教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 町長が招集する総合教育会議での協議事項に関する事項

(2) その他町の総合的な教育の推進に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学校教育に従事する者

(2) 社会教育に従事する者

(3) PTA関係者

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員長は、必要に応じ第3条に定める委員以外の者の出席を求めることができる。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱施行後最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日要綱第37号)

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

吉田町教育推進委員会設置要綱

平成27年5月20日 要綱第27号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年5月20日 要綱第27号
平成28年3月31日 要綱第16号
令和5年5月31日 要綱第37号