○吉田町教育推進委員会設置要綱
平成27年5月20日
要綱第27号
(設置)
第1条 町の総合的な教育の推進と魅力ある教育の実現を図るため、吉田町教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 町長が招集する総合教育会議での協議事項に関する事項
(2) その他町の総合的な教育の推進に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学校教育に従事する者
(2) 社会教育に従事する者
(3) PTA関係者
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要に応じ第3条に定める委員以外の者の出席を求めることができる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱施行後最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日要綱第37号)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。