○吉田町総合教育会議傍聴要領

平成27年5月20日

要領第9号

第1 趣旨

この要領は、吉田町総合教育会議運営要綱(平成27年吉田町要綱第26号)第3条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定める。

第2 傍聴の手続

傍聴人は、会議の開催予定時刻10分前までに受付を済ませ、事務局の指示に従って会場に入室する。

2 傍聴の受付は先着順で行い、定員になり次第、受付を終了する。

第3 傍聴人の守るべき事項

傍聴人は次の事項を守らなければならない。

(1) 係員の指示に従い、会議開催中は静粛にすること。

(2) 会議における言論に対して発言、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(3) 会場内での飲食及び喫煙はしないこと。

(4) 会場内での写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、座長の許可を得た場合はこの限りでない。

(5) その他、会議の支障となる行為はしないこと。

第4 秩序の維持

前項の規定に違反したときは、座長はこれを制止し、その命令に従わないときは、傍聴人を退場させることができる。

この要領は、平成27年5月20日から施行する。

吉田町総合教育会議傍聴要領

平成27年5月20日 要領第9号

(平成27年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年5月20日 要領第9号