○吉田町総合教育会議運営要綱
平成27年5月20日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 吉田町総合教育会議(以下「会議」という。)の議事の手続その他会議の運営に必要な事項は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(会議)
第2条 町長は、会議を招集し、その座長となる。
2 町長は、会議を招集しようとするときは、教育委員会に対しあらかじめ日時、場所、議題その他必要な事項を通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、公開する。ただし、次の各号に掲げる場合は、座長は出席者に諮って会議を非公開とすることができる。
(1) 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。
(2) 会議の公正が害されるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要があると認めるとき。
2 前項ただし書の規定により会議を非公開とする場合には、座長は、傍聴人及び座長が指定する者以外の者を退場させなければならない。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(議事録)
第4条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、議事録を作成するものとする。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 議事内容
(議事録等の公開)
第5条 会議の議事録及び配布資料は、第3条第1項の規定により会議を非公開とした場合を除き、これを公開する。
2 前項の公開の方法は、一般の閲覧に供するとともに、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法その他の方法によるものとする。
(事務局)
第6条 会議の事務局を学校教育課に置く。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年5月20日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。