○吉田町PR部長よし吉着ぐるみ貸出要領

平成27年8月20日

要領第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、吉田町PR部長よし吉の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸し出す場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出し)

第2条 町長は、着ぐるみの貸出しを希望する者(以下「貸出希望者」という。)から着ぐるみの貸出しの申出を受けたときは、町の業務に支障がなく、かつ、貸し出すことによって町の魅力発信又は地域の活性化につながると認められる場合に限り、着ぐるみを貸し出すものとする。

2 貸出期間は、貸出日から返却日を含めて原則7日以内とする。

(貸出しの申請)

第3条 貸出希望者は、あらかじめよし吉着ぐるみ貸出申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町教育委員会又は町観光協会が貸出しを希望する場合は、この限りでない。

2 前項の申請書は、貸出日の属する月の前3月から貸出日の5日前までの間に提出しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(貸出しの承認)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 町のイメージを損なうおそれがあるとき。

(2) 特定の個人、団体、企業等の利益を目的とするとき。

(3) 政治、宗教又は選挙の活動に利用されるおそれがあるとき。

(4) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(5) 第6条に規定する事項に従って使用されないおそれがあるとき。

(6) その他町長が着ぐるみの使用について不適切であると認めるとき。

2 町長は、よし吉着ぐるみ貸出承認(不承認)通知書(様式第2号)をもって、貸出希望者に貸出しの可否を通知するものとする。

3 同一日に貸出しを希望する複数の申込みがあったときは、原則として先着順で貸出しを認める者を決定するものとする。

(使用料)

第5条 使用料は、無料とする。ただし、運搬等に係る経費は、貸出しの承認を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請書の記載どおりに使用すること。

(2) 着ぐるみを第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(4) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(5) よし吉のイメージを損なうポーズ及びアクションはしないこと。

(6) 着ぐるみの構造を明らかにしないこと。

(7) 着ぐるみを破損又は汚損するおそれがある場所で使用しないこと。

(8) 声を出さないこと。

(9) 十分な暑さ対策を施すこと。

(10) 補助者を付けること。

(11) 公衆の面前で着脱しないこと。

(承認の取消し)

第7条 町長は、使用者が前条に定める事項を遵守しなかったとき、又はこの要領に違反したときは、その貸出しの承認を取り消すとともに、当該使用者に対する再度の貸与は行わない。

2 町長は、町の業務に支障が生じる場合その他やむを得ない事情があると認めるときは、貸出しの承認を取り消すことができる。

3 町長は、承認の取消しにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、着ぐるみを紛失し、破損し、又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、制作、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

(町の責任)

第9条 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害又は第三者に与えた損害に対しては、町長は一切の責任を負わない。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成27年8月20日から施行する。

(令和4年3月31日要領第4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町PR部長よし吉着ぐるみ貸出要領

平成27年8月20日 要領第13号

(令和4年4月1日施行)