○吉田町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。

(認定の申請等)

第3条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により行うものとする。

2 法第30条の5第1項の規定による申請は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号の2)若しくは子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第1号の3)により行うものとする。

3 第1項の申請は、保育所、認定こども園及び地域型保育事業を利用する場合の申請書を兼ねるものとする。

(支給認定等の通知)

第4条 法第20条第4項に規定する通知は、教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号)及び支給認定証(様式第2号の2)により行うものとする。

2 法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第30条の5第3項に規定する通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第3号の2)により行うものとする。

4 法第30条の5第4項に規定する通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号の3)により行うものとする。

(認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロ及び府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間は90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号並びに府令第28条の5第6号に規定する市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

(届出)

第6条 法第22条の規定による届出は、現況届兼保育利用申込書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更)

第7条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(様式第5号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第8条 法第23条第4項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、支給認定証提出依頼書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第9条 法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第10条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第8号)により行うものとする。

(確認の申請)

第11条 法第31条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第10号)により行うものとする。

3 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第10号の2)により行うものとする。

(確認の変更に係る申請等)

第12条 法第32条第1項又は第44条の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第12号)により行うものとする。

3 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第12号の2)により行うものとする。

(確認の通知等)

第13条 町長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、確認結果通知書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第14条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、確認取消(停止)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法第20条の規定による支給認定の手続、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成27年12月28日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第16号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉田町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第16号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第11号
平成30年9月28日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年3月22日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年9月13日 規則第19号