○吉田町放課後児童クラブ室一時預かり事業実施要綱

平成27年3月31日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童の一時的な保育需要及び保護者の傷病等による緊急時の保育需要に対応する一時的に預かる事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、町内の小学校に就学する児童のうち、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 非定期保育 保護者の就労、職業訓練、就学等の事由により、家庭での保育が困難となる児童

(2) 緊急保育 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭等の事由により、家庭での保育が困難となる児童

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は、対象児童としない。

(1) 感染症にり患し、他の入所者に感染のおそれがある者

(2) 入院治療を受ける必要がある者又は疾病にかかっている者

(3) 町長が一時預かりの対象児童として適当でないと認めた者

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、吉田町放課後児童クラブ室設置条例(平成19年吉田町条例第16号)第2条に規定する中央小学校区第3放課後児童クラブ室とする。

(受入人数)

第4条 事業の1日の定員は、原則として5人以内とする。

(実施時間)

第5条 事業の実施時間は、吉田町放課後児童クラブ事業実施要綱(平成21年吉田町要綱第6号)第4条に定める開設時間内とする。

(利用日数の制限)

第6条 事業の利用日数は、月10日を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の申込み)

第7条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申込者」という。)は、利用しようとする日の5日前までに放課後児童クラブ室一時預かり利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急性が高い場合は、口頭により申込みを行い、事後に申込書を提出することができる。

(利用の決定)

第8条 町長は、申込書を受理し、審査の上、利用の可否を決定したときは、速やかに放課後児童クラブ室一時預かり事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(利用料等)

第9条 事業を利用した児童の保護者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料は、最初の4時間までを1,000円とし、4時間を超える場合は、4時間以降1時間につき250円を加算した額とする。

3 前項の利用料は、利用月の翌月10日までに町長に納入しなければならない。

(利用料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) その他町長が特別の理由があると認める者

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日要綱第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町放課後児童クラブ室一時預かり事業実施要綱

平成27年3月31日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 要綱第20号
平成28年3月31日 要綱第22号
平成31年3月20日 要綱第11号
令和4年3月31日 要綱第32号