○吉田町一時預かり事業等実施要綱

平成27年3月31日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業及びこれと同等の事業(以下「一時預かり事業等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象乳幼児)

第2条 一時預かり事業等の対象となる乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)は、法第24条第1項の規定による保育の実施の対象となっていない者のうち、次の各号のいずれかに該当する乳幼児とする。

(1) 非定期保育 保護者の就労、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となる乳幼児

(2) 緊急保育 保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭等の事由により、家庭での保育が一時的に困難となる乳幼児

(3) 私的理由等による保育 保護者の育児等に伴う精神的、身体的負担を軽減する等の理由により、家庭での保育が一時的に困難となる乳幼児

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は、対象乳幼児としない。

(1) 感染症にり患し、他の入所者に感染のおそれがある者

(2) 入院治療を受ける必要がある者又は疾病にかかっている者

(3) 町長が一時預かりの対象乳幼児として適当でないと認めた者

(実施施設)

第3条 一時預かり事業等を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、吉田町立保育所及び吉田町立こども発達支援事業所(以下「支援事業所」という。)とする。ただし、支援事業所については、支援事業所を利用する乳幼児のみ利用することができるものとする。

(受入人数)

第4条 一時預かり事業等における乳幼児の受入人数は、おおむね別表第1に定める範囲内とする。

(利用期間)

第5条 一時預かり事業等の利用期間は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号に規定する乳幼児

週3日を限度とする。ただし、支援事業所を利用する乳幼児の保育は、町長が必要と認めた日数とする。

(2) 第2条第2号に規定する乳幼児

月15日を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、更に10日を限度として延長することができる。

(3) 第2条第3号に規定する乳幼児

週1日程度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(実施時間)

第6条 一時預かり事業等の実施時間は、吉田町立保育所においては午前8時から午後5時までとし、支援事業所においては午前8時から午前9時まで及び午後4時から午後5時までとする。

(休業日)

第7条 一時預かり事業等の休業日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が認めるときはこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(利用の申込み)

第8条 一時預かり事業等を利用しようとする乳幼児の保護者(以下「申込者」という。)は、利用しようとする日の属する月の前月の末日までに一時預かり事業等利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急性が高い場合は、口頭により申込みを行い、事後に申込書を提出することができる。

(利用の決定)

第9条 町長は、申込書を受理し、審査の上、利用の可否を決定したときは、速やかに一時預かり事業等利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(利用者負担金等)

第10条 一時預かり事業等を利用した乳幼児の保護者は、別表第2に定める事業に要する経費の一部(以下「利用者負担金等」という。)を、利用月の翌月末日までに町長に納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担金等を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) その他町長が特別の理由があると認める者

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(吉田町立保育所一時預かり事業実施要綱の廃止)

2 吉田町立保育所一時預かり事業実施要綱(平成25年吉田町要綱第10号)は、廃止する。

(平成28年3月31日要綱第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日要綱第18号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第29号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

受入乳幼児の年齢

職員1人当たり

0歳児

3人

1・2歳児

6人

3歳児

20人

4歳児以上

30人

別表第2(第10条関係)

実施施設

区分

利用者負担金等

支援事業所を利用する乳幼児を除く

支援事業所を利用する乳幼児

吉田町立保育所

利用時間が4時間未満

乳幼児1人につき1,000円

利用時間数に関わらず、乳幼児1人につき1時間250円

利用時間が4時間以上

乳幼児1人につき4時間までは1,000円。以後1時間につき250円を加算した額

給食費

1食当たり225円

支援事業所

利用時間1時間当たり

乳幼児1人につき250円

備考 町民以外の者が利用する場合の利用者負担金等は、当該利用者負担金等(給食費を除く。)の2分の1に相当する額を加算する。

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吉田町一時預かり事業等実施要綱

平成27年3月31日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)