○吉田町職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町職員の給与に関する条例及び吉田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年吉田町条例第20号)附則第6項から第8項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 改正給与条例 吉田町職員の給与に関する条例及び吉田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例をいう。
(2) 切替日 平成27年4月1日をいう。
(3) 初任給基準異動 吉田町職員の給与に関する規則(昭和53年吉田町規則第58号。以下「給与規則」という。)別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年吉田町条例第70号)第3条の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉田町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇又は勤務時間条例第15条第1項に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
オ 吉田町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年吉田町条例第9号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
(6) 復職時調整 給与規則第19条の2、吉田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉田町条例第13号。以下「育児休業条例」という。)第8条及び公益的法人等派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。
(7) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。
(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、地方公共団体の職員その他町長が定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(改正給与条例附則第6項に規定する規則で定める職員)
第3条 改正給与条例附則第6項の規定による規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条において「育児短時間勤務」という。)を開始し、又は終了した職員
(5) 切替日以降に再任用職員異動をした職員
(6) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に規定する場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 育児短時間勤務を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務を開始した職員 切替日の前日にその者が受けていた給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額
イ 育児短時間勤務を終了した職員 切替日の前日にその者が受けていた給料月額
(4) 再任用職員異動をした場合 改正前の給与条例に定める給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額)
(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合 町長の定める額
(改正給与条例附則第8項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正給与条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(端数処理)
第6条 改正給与条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第7条 改正給与条例附則第6項から第8項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。