○吉田町総合計画の策定に関する条例
平成27年6月19日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、まちづくりの基本的な方向性を示し、町の発展及び住民福祉の向上を図るための総合的な指針である吉田町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基本構想 町の目標とする将来像及びこれを達成するために必要な施策の大綱をいう。
(2) 基本計画 基本構想に基づき、必要な施策を体系化し、個々の施策を計画的に進めていくための具体的な指針をいう。
(3) 実施計画 基本計画で明らかにされた個々の施策の実効性を確保する予算編成の具体的な指針をいう。
(総合計画の策定)
第3条 町長は、総合計画を策定し、これに即して町政を運営しなければならない。
(総合計画の構成)
第4条 総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画により構成されるものとする。
2 基本構想は、計画期間を8年とし、8年ごとに策定するものとする。
3 基本計画は、前項に規定する基本構想の計画期間を前期4年及び後期4年に区分した各期間をその計画期間とし、4年ごとに策定するものとする。
4 実施計画は、計画期間を3年とし、毎年策定するものとする。
(審議会への諮問)
第5条 町長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、吉田町総合計画等審議会条例(平成27年吉田町条例第25号)第1条に規定する吉田町総合計画等審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第6条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
(総合計画との整合)
第7条 町長は、個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更しようとするときは、総合計画との整合を図るものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。