○吉田町青年等就農計画認定要領

平成26年9月30日

要領第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、吉田町(以下「町」という。)が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に基づき、新たに農業経営を営もうとする青年等が策定する青年等就農計画の認定について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請者の要件)

第2条 青年等就農計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町の区域内において新たに農業を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含む。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町の区域内に農用地を所有しない者や現に住所を有していない者も同様とする。

(1) 18歳以上45歳未満の青年。ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると町長が認める場合には、50歳未満とする。

(2) 65歳未満の者であって、かつ、次に掲げるいずれかに該当するもの

 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者

 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者

 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 からまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(3) 前各号に掲げる者であって、法人が営む農業に従事すると認められるものが役員の過半数を占める法人

2 新たに農業を営もうとする青年等の年齢は、農業経営の開始時の年齢(法人にあっては、登記日における役員の年齢)で判断する。ただし、認定後に農業経営を開始する青年等にあっては、農業経営開始後直ちに開始届出書(様式第4号の2)により町に報告するものとする。

3 次の各号に該当するときは、農業経営の開始に当たり自らが行う農業経営についての収支を明らかにし、親族(三親等以内の者をいう。)の経営との区分を明確にするため、自らの農業経営の経営収支に関する帳簿の記載と自己の預貯金口座の開設をしなければならない。

(1) 親族の農業経営とは別に新たに農業部門の経営を開始する場合

(2) 農業経営の継承者が親族の農業経営を全部又は一部継承して農業経営を開始する場合

4 新たに農業を営もうとする青年等には、過去に農業従事の経験があるが、現在は農業以外の職業に従事している者であって、新たに農業を営もうとする青年等も含むものとする。

5 新たに農業を営もうとする青年等には、農業法人等の従業員として現に農業に従事している者も含むものとする。

(認定基準)

第3条 町長は、申請された青年等就農計画が次に掲げる要件を満たす場合に、その認定を行うものとする。

(1) 当該計画が町の基本構想に照らして適切なものであること。

(2) 当該計画が達成される見込みがあること。

(3) 第2条第2項に掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が青年等就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。

(申請)

第4条 申請者は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号の1)及び青年等就農計画認定申請書補足資料(様式第1号の2)を町長に提出するものとする。ただし、申請者であって、青年等就農資金、経営体育成強化資金、農業近代化資金の貸付けを申請する者においては、履歴書(様式第2号)、経営改善資金計画書(様式第3号の1又は様式第3号の2)、就農予定地の地図を添付するものとし、青年就農給付金(経営開始型)の給付を申請する者においては、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱別記1に規定される様式第2―1号を添付するものとする。

2 町長は、申請者に対し必要な指導・助言を積極的に行うものとする。

(認定の審査及び承認)

第5条 町長は、第4条に規定する申請があった場合は、次に掲げる手順により就農計画の認定の審査及び承認を行う。

(1) 申請書の提出があったときは、その内容を吉田町青年等就農計画認定会議(以下「認定会議」という。)において審査する。

(2) 町長は、前項の審査の結果、認定する場合は青年等就農計画認定書(様式第4号の1)を申請者に通知するものとする。

(青年等就農計画の変更)

第6条 青年等就農計画変更の申請及び認定の手続は、第3条及び第5条の規定に準じて行うものとする。

(認定の取消し)

第7条 町長は、次の事項に該当する場合は、認定を取り消すことができるものとする。ただし、病気、災害等のやむを得ない理由により営農を休止する場合は、この限りでない。

(1) 認定要件に該当しないものと認められるとき。

(2) 認定新規就農者が、青年等就農計画に従って必要な措置を講じていないと認められるとき。

(3) 法人にあっては第2条第3項に掲げる要件を満たさなくなったとき。

2 町長は、認定新規就農者が認定の取消事由に該当した場合又は該当するおそれがある場合は、是正指導及び助言に努めるものとする。ただし、当該是正指導及び助言にもかかわらず、認定取消事由に該当する状態が長期にわたって続き、その改善が見込まれない場合は、当該認定の取消しを行うものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日要領第4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町青年等就農計画認定要領

平成26年9月30日 要領第6号

(令和4年4月1日施行)