○吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付事務取扱要領

平成27年3月20日

要領第2号

第1 趣旨

この要領は、吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付要綱(平成27年吉田町要綱第6号。以下「要綱」という。)第18条の規定に基づき、住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金の交付に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

第2 補助対象者の要件

要綱第3条第3号に規定する「町税を完納している」とは、申請時点において納期の到来している町税を完納していることをいう。

第3 補助金の交付申請

(1) 申請書の受付期間内に補助金交付申請額又は補助金交付決定額の合計が、予算額に達した場合は、その時点で受付を締め切るものとする。

(2) 代理人による申請の場合は、代理人選任届(様式第1号)を提出しなければならない。

第4 実績報告

(1) 要綱第9条第1号の「新エネルギー機器等の設置費に係る領収書(内訳書を含む。)の写し」については、新エネルギー機器等の設置に要した経費についての支払が終わっていることを確認するためのものであるため、領収書及び内訳書を添付するものとし、銀行振込書は認めない。

(2) 要綱第9条第2号の「新エネルギー機器等の設置完了後の写真」については、太陽光発電システムにあっては、住宅の全体写真、パネル設置状態が確認できる写真、パワーコンディショナーの写真及び電気メーターの写真とし、蓄電池システムにあっては、住宅の全体写真、蓄電池設置状態が確認できる写真及び型番が確認できる写真とする。

(3) 要綱第9条第4号の「電力会社との電力需給契約書の写し」については、契約者が申請者本人であること及び設置されたシステムが系統連係・逆潮流有りのシステムであることが確認できるものとする。

第5 その他

要綱第14条中「新エネルギー機器等の使用状況に関するデータの提供」については、新エネルギー機器等設置者が機器設置後1年間の発生電力等を、発電状況報告書(様式第2号)により提出するものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(吉田町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金交付事務取扱要領の廃止)

2 吉田町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金交付事務取扱要領(平成22年吉田町要領第4号)は、廃止する。

(吉田町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金交付事務取扱要領の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、平成26年度分までの吉田町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日要領第5号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要領第4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金交付事務取扱要領

平成27年3月20日 要領第2号

(令和4年4月1日施行)