○吉田町認知症対策委員会設置要綱

平成27年3月27日

要綱第11号

(設置)

第1条 認知症の人ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、地域における保健医療、介護及び福祉の各関係機関等と一体的に認知症施策を推進するため、吉田町認知症対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に係る認知症高齢者支援対策の推進に関する事項

(2) 保健医療、介護及び福祉の各関係機関等との連絡調整に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、認知症施策に関する重要事項

(組織)

第3条 対策委員会は、吉田町長が委嘱する次に掲げる者からなる20人以内の委員をもって構成する。

(1) 認知症対策に係る学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 介護保険被保険者代表

(5) 行政機関職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

4 委員長は、対策委員会を統括する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

6 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は再任することができる。

(会議)

第4条 対策委員会は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。

(部会)

第5条 対策委員会は、具体的事項を調査検討するための部会を置くことができる。

2 部会の構成は、その都度別に定める。

3 部会の座長は、福祉課長をもって充てる。

(守秘義務)

第6条 委員は、対策委員会の会議で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 対策委員会の事務局は、福祉課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町認知症対策委員会設置要綱

平成27年3月27日 要綱第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月27日 要綱第11号
平成28年3月31日 要綱第23号