○吉田町子育て短期支援事業実施要綱

平成26年12月26日

要綱第50号

(目的)

第1条 この事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、経済的な理由により緊急一時的に児童を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において、一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 実施主体は、吉田町とする。

2 町長は、この事業の一部を、実施施設を設置する社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。

(事業内容)

第3条 町長は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、経済的な理由により緊急一時的に児童を保護することが必要な場合等に実施施設において養育・保護を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童とする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安その他の身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪その他家庭養育上の理由

(4) 経済的問題等により緊急一時的に保護を必要とする場合

(利用の期間)

第5条 養育・保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(申請及び決定等)

第6条 この事業を利用しようとする者は、子育て短期支援事業(延長)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は電話による申出を行い、事後において申請書を提出することができる。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに対象児童等の状況調査を行った上で養育・保護の適否を決定し、子育て短期支援事業(延長)決定通知書(様式第2号)又は子育て短期支援事業却下通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。養育・保護の延長の申請があった場合も、同様とする。

3 町長は、前項に規定する決定を行った場合には、子育て短期支援事業委託(延長)通知書(様式第4号)により受託者に通知するものとする。養育・保護の延長の申請があった場合も、同様とする。

(利用の解除)

第7条 保護者は、養育・保護の事由が消滅したときは、直ちに町長に申し出なければならない。

2 町長は、養育・保護の事由が消滅した場合には、解除の決定をし、子育て短期支援事業解除通知書(様式第5号)により、保護者及び受託者に通知するものとする。

(他の施策との関係)

第8条 町長は、この事業の実施に当たっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、吉田町要保護児童対策地域協議会構成機関等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は、養育・保護申請時及び入所利用中において、養育・保護が長期にわたる可能性がある場合、保護者がいない場合等法的措置が必要であると認められるときは、速やかに静岡県中央児童相談所に通告するものとする。

(経費の支弁)

第9条 町長は、この事業に要した経費を、委託料として、第2条第2項に規定する受託者に別表に掲げる基準により支払うものとする。

2 前項の経費は、受託者からの子育て短期支援事業委託費請求書(様式第6号)の提出を受けた後、支払うものとする。

3 保護者は、実施施設が利用期間中にやむを得ず支払った経費の実費分を負担する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第24号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

1人当たりの日額

2歳未満児

8,650円

2歳以上児

4,740円

居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付き添いの実施

1,860円

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吉田町子育て短期支援事業実施要綱

平成26年12月26日 要綱第50号

(令和4年4月1日施行)