○吉田町立こども発達支援事業所運営規程
平成26年4月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 吉田町が設置するこども発達支援事業所(以下「支援事業所」という。)において児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業(以下「児童発達支援事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、児童発達支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害児(以下「児童」という。)及び障害児の保護者(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、児童及び利用者の立場に立った適切な児童発達支援のサービスの提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 支援事業所は、児童がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、適切な指導及び訓練を行うものとする。
2 支援事業所の職員は、児童の意思及び人格を尊重するとともに、児童及び利用者の立場に立って忠実にサービスの提供を行わなければならない。
3 児童発達支援事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町、他の指定障害福祉サービス事業者、障害児通所支援事業所及び地域の保健・医療・その他福祉サービスとの緊密な連携を図りつつ、児童及び利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的なサービスの提供に努めなければならない。
(支援事業所の名称等)
第3条 支援事業所の名称、所在地及び通称名は、次のとおりとする。
(1) 名称 吉田町立こども発達支援事業所
(2) 所在地 榛原郡吉田町川尻791番地
(3) 通称名 すみれ
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 支援事業所における児童発達支援事業に係る職員(以下「職員」という。)の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、指導員及び保育士の員数は、指定通所支援の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年静岡県条例第32号)及び指定通所支援の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する規則(平成25年静岡県規則第17号)に定める配置基準を下回らない範囲で増減するものとする。
職種 | 員数 | 職務の内容 |
管理者 | 1人(常勤職員) | 所長が兼務し、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 |
児童発達支援管理責任者 | 1人(専任の常勤職員) | 児童に係る児童発達支援計画を策定し、継続的な児童発達支援の管理及び評価等を行う。 |
指導員又は保育士 | 児童の合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上(常勤職員) (1) 6人まで 2人以上 (2) 6人を超えるもの 2人に、児童の数が6を超えて3又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 | 児童発達支援計画に基づき児童及び利用者に対し適切に指導等を行う。 |
(事業の実施時間)
第5条 児童発達支援のサービスの事業時間は、午前9時から午後4時までとする。
(支援事業所の休業日)
第6条 支援事業所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(4) その他町長が特別な理由があると認める日
(利用定員)
第7条 児童発達支援事業の利用定員は、30人とする。
(児童発達支援の内容)
第8条 児童発達支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童発達支援計画書の作成
(2) 基本事業
ア 日常生活における基本動作の指導
イ 集団生活への適応訓練
ウ その他児童の状況に応じた適切な指導
(利用者から受領する費用の額等)
第9条 支援事業所は、児童発達支援事業を提供したときは、利用者から当該児童発達支援事業に係る利用料の支払を受けるものとする。
2 支援事業所は、法定代理受領を行わないで児童発達支援を提供した際は、前項に規定する利用料のほか法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。
(1) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者について児童発達支援のサービスを利用した月の属する年度(児童発達支援のサービスを利用した月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。次号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次号において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が77,101円未満である場合における利用者(次号及び第3号に掲げる者を除く。)
(2) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が児童発達支援のサービスを利用した月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、令第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における利用者(次号に掲げる者を除く。)
(3) 児童発達支援のサービスを利用した月において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者又は児童福祉法第6条の4に規定する里親である利用者
(4) 利用者と同一の世帯に児童又は小学校第3学年修了前子どもが3人以上いる場合における当該利用者(前各号に掲げる者を除く。)
(通常の児童発達支援事業の実施地域)
第10条 通常の児童発達支援事業の実施地域は、吉田町の全域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第11条 児童及び利用者は、次に掲げる事項を留意しなければならない。
(1) 本来の用途に従って支援事業所の設備を使用すること。
(2) 使用する図書及び遊具等を故意又は重大な過失によって滅失、破損若しくは汚損した場合は、自己の費用によって現状に復元し、又は相当の代価を支払うこと。
(3) 他施設と併用して利用する場合は手続が異なるため、管理者まで連絡すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(利用者負担額に係る管理)
第12条 支援事業所は、利用者の依頼を受けて、当該児童が同一の月に障害児通所支援を受けたときは、その障害児通所支援に要した費用の額から法第21条の5の3の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条に規定する負担上限額を超えるときは、障害児通所支援事業者は、当該障害通所給付費の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を利用者の所在する市町に報告するとともに、利用者に通知するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第13条 支援事業所は、現に児童発達支援のサービスの提供を行っているときに児童に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに、主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 支援事業所は、主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第14条 支援事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第15条 支援事業所は、提供した児童発達支援に関する児童及び利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置し、苦情処理のための要領を定めるものとする。
2 支援事業所は、提供した児童発達支援に関し、利用者又はその家族からの苦情に関して静岡県知事等が行う調査に協力するとともに、静岡県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 支援事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第16条 支援事業所は、児童の人権の擁護・虐待の防止等のための、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定を行うこと。
(2) 成年後見制度の利用支援を行うこと。
(3) 職員の虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施を定期的に行い、研修を通じて、職員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めること。
(4) 職員が支援に当たっての悩みや苦労を相談できる体制を整備するほか、職員が児童等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めること。
(5) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(衛生管理等)
第17条 支援事業所は、感染症又は食中毒が発生した際には、まん延しないように次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(身体拘束の禁止)
第18条 支援事業所は、サービスの提供に当たり、児童の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他児童の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないものとする。
2 支援事業所は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の児童の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 支援事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(業務継続計画の策定等)
第19条 支援事業所は、感染症や非常災害の発生時において、児童に対するサービスの提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 支援事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 支援事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(守秘義務)
第20条 職員は、業務上知り得た児童及び利用者並びにその家族の秘密を漏らしてはならない。また、職員でなくなった後においても同様とする。
(その他運営に関する重要事項)
第21条 支援事業所は、職員の資質向上のため、研修会を次のとおり設けるものとする。
(1) 初任者研修 任用時6か月以内
(2) 継続研修 年1回以上
2 支援事業所は、他の障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者等に対して、児童及び利用者並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により児童及び利用者並びにその家族の同意を得ておかなければならない。
3 支援事業所は、職員、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
4 支援事業所は、利用者に対する児童発達支援の提供に関する諸記録を整備し、当該児童発達支援を提供した日から5年間保存するものとする。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規程第4号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。