○吉田町いじめ問題再調査委員会設置要綱

平成27年3月27日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉田町いじめ防止条例(平成27年吉田町条例第16号。以下「条例」という。)第16条第4項の規定により町長が設置する吉田町いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、条例第16条第3項の報告を受けても更に調査が必要であると認めた場合の重大事態への対処及び当該重大事態と同種の事態の発生防止のために必要な再調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員8人以内をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 心理や福祉等の識見を有する者

(2) 弁護士

(3) その他いじめの防止等について識見を有する者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、重大事態の関係者を委員会の会議に出席させて、説明を求めることができる。

(調査結果の通知及び報告)

第6条 条例第16条第5項の規定による教育委員会への通知及び議会への報告は、会議終了後遅滞なく文書にて行うものとする。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局を、総務課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

吉田町いじめ問題再調査委員会設置要綱

平成27年3月27日 要綱第10号

(平成27年4月1日施行)