○吉田町いじめ問題調査委員会設置要綱
平成27年3月27日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉田町いじめ防止条例(平成27年吉田町条例第16号。以下「条例」という。)第14条及び第16条第2項の規定に基づき教育委員会に設置する吉田町いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) いじめの防止等の対策に関すること。
(2) 重大事態に関する事実関係の精査に関すること。
(3) 重大事態の対処に関すること。
(4) 重大事態と同種の事態の発生防止のための措置に関すること。
(5) その他重大事態に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員8人以内をもって組織する。
2 委員長は、教育長をもって充て、副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 心理や福祉等の識見を有する者
(2) 弁護士
(3) その他いじめの防止等について識見を有する者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があるときは、重大事態の関係者を委員会の会議に出席させて、説明を求めることができる。
(調査結果の報告)
第6条 条例第16条第3項の規定による町長への報告は、会議終了後遅滞なく文書にて行うものとする。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局を、学校教育課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行後において改正法附則第2条の規定により改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職している間においては、第3条第2項中「教育長」とあるのは「教育委員長」と読み替えるものとする。
附則(平成28年3月31日教委要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。