○吉田町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
平成27年3月27日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉田町いじめ防止条例(平成27年吉田町条例第16号)第13条の規定に基づき設置する吉田町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 関係機関及び団体の取組の点検及び検証に関すること。
(2) その他いじめの防止等に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
(1) 心理や福祉等の識見を有する者
(2) 特別支援教育について識見を有する者
(3) 人権擁護委員
(4) 吉田町立学校の校長
(5) その他いじめの防止等について識見を有する者
(6) 吉田町教育委員会
(7) 吉田町PTA連絡協議会
(8) 静岡県中央児童相談所
(9) 静岡県警察牧之原警察署
(10) その他いじめの防止等に関連する機関
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、協議会を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第7条 協議会の事務局を、学校教育課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。