○吉田町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

平成27年3月27日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉田町いじめ防止条例(平成27年吉田町条例第16号)第13条の規定に基づき設置する吉田町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 関係機関及び団体の取組の点検及び検証に関すること。

(2) その他いじめの防止等に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 委員は、第1号から第5号までに掲げる者及び第6号から第10号までに掲げる機関に在籍する者であって当該機関の代表者の推薦を受けたもののうちから町長が委嘱する。

(1) 心理や福祉等の識見を有する者

(2) 特別支援教育について識見を有する者

(3) 人権擁護委員

(4) 吉田町立学校の校長

(5) その他いじめの防止等について識見を有する者

(6) 吉田町教育委員会

(7) 吉田町PTA連絡協議会

(8) 静岡県中央児童相談所

(9) 静岡県警察牧之原警察署

(10) その他いじめの防止等に関連する機関

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、協議会を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局を、学校教育課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

平成27年3月27日 要綱第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月27日 要綱第9号
平成28年3月31日 要綱第16号