○吉田町いじめ防止条例

平成27年3月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、児童等に対するいじめの防止等(いじめの防止、早期発見及び対処をいう。以下同じ。)に係る基本理念を定め、町、教育委員会、学校及び学校の教職員、保護者、住民、事業者、児童等の責務を明らかにし、かつ、いじめの防止等のための基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(基本理念)

第2条 いじめの防止等のための基本理念は、次に掲げるとおりとする。

(1) いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない。

(2) 全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行わなければならない。

(3) いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、静岡県(以下「県」という。)、町、学校、地域住民、家庭その他関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) 学校 吉田町立学校設置条例(昭和41年吉田町条例第101号)第1条の規定により設置する学校をいう。

(3) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(4) 保護者 児童等の親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(5) 住民 吉田町の区域に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(6) 事業者 吉田町の区域で事業活動を行う個人、団体及び法人をいう。

(7) 重大事態 法第28条第1項に規定する重大事態をいう。

(いじめの禁止)

第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。

(町の責務)

第5条 町は、第2条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策について、国及び県と協力しつつ、町の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(教育委員会の責務)

第6条 教育委員会は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(学校及び学校の教職員の責務)

第7条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けているおそれがあると認められるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

(保護者の責務)

第8条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めなければならない。

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けたときは、適切に当該児童等をいじめから保護しなければならない。

3 保護者は、児童等がいじめを受けたとき、又はいじめを受けるおそれがあるときは、速やかに、これを当該児童等が在籍する学校、町又は関係機関等に通報するよう努めなければならない。

4 保護者は、国、県、町、教育委員会及びその保護する児童等が在籍する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めなければならない。

5 第1項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前4項の規定は、いじめの防止等に関する教育委員会及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。

(住民及び事業者の責務)

第9条 住民及び事業者は、地域において児童等に対する見守り、声掛け等を行い、児童等が安心して暮らすことができる環境を確保するよう努めなければならない。

2 住民及び事業者は、いじめを受けた児童等を発見したとき、又は児童等がいじめを受けているおそれがあると認められるときは、速やかに、これを当該児童等が在籍する学校、町又は関係機関等に通報するよう努めなければならない。

(児童等の責務)

第10条 児童等は、命の大切さを理解し、自分を大切にし、並びに互いに思いやり、及び助け合うことにより、いじめのない学校生活を送ることができるよう努めなければならない。

2 児童等は、自らがいじめを受けたとき、又は他の児童等がいじめを受けているおそれがあると認められるときは、速やかに保護者その他の家族、学校の教職員、町又は関係機関等に相談するよう努めなければならない。

(吉田町いじめ防止基本方針)

第11条 町は、法第11条に規定するいじめ防止基本方針を参酌し、町におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものとする。

(学校いじめ防止基本方針)

第12条 学校は、前条の吉田町いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

(いじめ問題対策連絡協議会)

第13条 町は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るとともに、いじめの防止等の取組の点検及び検証を行うため、いじめ問題対策連絡協議会を置くものとする。

(いじめ問題調査委員会)

第14条 教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、吉田町いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行い、及び第16条第2項の調査を行うため、いじめ問題調査委員会を置くものとする。

(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

第15条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する識見を有する者その他の関係者により構成するいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

(重大事態への対応)

第16条 学校は、重大事態が発生した場合は、当該重大事態に係る事実関係を把握し、遅滞なく、教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、町長にその旨を報告するとともに、当該重大事態の対処及び当該重大事態と同種の事態の発生を防止するための措置を実効的に行うため、遅滞なく、いじめ問題調査委員会を設置し、調査しなければならない。

3 教育委員会は、前項のいじめ問題調査委員会の調査結果を、遅滞なく、町長に報告しなければならない。

4 町長は、前項の報告を受けたものの重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため更に調査する必要があると認めたときは、いじめ問題再調査委員会を設置し、第2項の調査結果の再調査を行わなければならない。

5 町長は、前項の規定による再調査を行ったときは、その結果を教育委員会に通知するとともに、議会に報告しなければならない。

6 町長及び教育委員会は、第2項の調査及び第4項の再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

吉田町いじめ防止条例

平成27年3月20日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)