○吉田町地域防災指導員認定要領

平成27年2月27日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、吉田町地域防災計画に基づく吉田町地域防災指導員(以下「指導員」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定要件)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者を第3条に規定する申請により指導員として認定する。

(1) 町が実施する吉田町地域防災指導員養成講座を修了した者

(2) 過去に国又は県の主催により実施した地域防災リーダー養成研修等を受講し修了した者

(3) 消防機関又は防災関係機関において、防災に関する業務に通算して10年以上従事し、地域において積極的に防災対策を推進する意志を持つ者

(4) 地域において、既に防災対策を推進する立場として秀でた知識と実績があると町長が認めた者

(5) その他前各号に規定する者と同等以上の知識及び実績があると町長が認めた者

(申請)

第3条 指導員の認定を受けようとする者は、吉田町地域防災指導員認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定)

第4条 町長は、審査の結果、認定条件に適合すると認められる者を指導員として認定し、吉田町地域防災指導員認定証(様式第2号)(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の再交付)

第5条 町長は、指導員から紛失等による吉田町地域防災指導員認定証再交付申請書(様式第3号)の提出があった場合は、認定証を再交付するものとする。

(登録)

第6条 町長は、指導員の認定を受けた者を、吉田町地域防災指導員名簿(様式第4号。以下「指導員名簿」という。)に登録するとともに、同意がある者の認定情報を自主防災組織へ提供できるものとする。

(変更申請)

第7条 指導員は、指導員名簿に記載された内容に変更が生じた場合は、吉田町地域防災指導員名簿変更届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(認定の取消し)

第8条 町長は、次の各号に該当する場合は、指導員の認定を取り消すとともに、名簿から削除するものとする。

(1) 本人から辞退の申出があったとき。

(2) 本人の死亡が確認されたとき。

(3) 本人の住所が明らかでないとき。

(4) 指導員としてふさわしくない行為があったと認められたとき。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成27年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日要領第4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町地域防災指導員認定要領

平成27年2月27日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)