○吉田町津波避難タワー施設の管理及び使用に関する規則

平成27年2月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、津波からの避難に対し、町の設置した津波避難タワー施設及びその敷地(以下「施設」という。)が確実に機能するよう適正かつ安全に管理するため、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の範囲)

第2条 町長は、町道上に整備された津波避難施設と横断歩道橋との兼用工作物管理協定(以下「兼用工作物管理協定」という。)を締結する施設にあっては、兼用工作物管理協定で定める範囲内で施設を管理する。

(施設の使用)

第3条 町長は、津波避難及び兼用工作物管理協定に定める用途に支障のない範囲において、施設を使用させることができる。

2 施設を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を破損し、又は汚損すること。

(2) 物を落下させ、又は投げ捨てること。

(3) 柵を乗り越えること等危険行為に及ぶこと。

(4) 道具類を使用した競技又は遊戯を行うこと。

(5) 火気を使用すること。

(使用の許可)

第4条 施設において次に掲げる行為をしようとする者は、吉田町津波避難タワー施設使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は当該申請書のほか、許可に必要な書類の提出を求めることができるものとする。

(1) 営業、物品販売その他これらに類すること。

(2) 自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 貼り紙、貼り札その他広告物を表示すること。

2 町長は、前項の申請を受け当該行為を許可するときは、吉田町津波避難タワー施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、町長は必要に応じ、当該許可に条件を付すことができるものとし、次に掲げるいずれかに該当する場合は使用を許可しない。

(1) 津波避難及び兼用工作物管理協定に定める用途に支障があるとき。

(2) 特定の宗教のための活動を行うとき。

(3) 特定の個人、団体等を誹謗し、又はその名誉を傷つけるおそれがある活動を行うとき。

(4) その他管理上支障があると町長が認めるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消すとともに、行為の中止を命ずることができる。

(1) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。

(2) 第3条第2項及び前条第2項の規定に違反したとき。

(原状回復)

第6条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により施設、備品その他物件を破損し、又は汚損したときは、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。

(管理の委任)

第8条 町長は、次に掲げる管理を委任することができる。

(1) 日常清掃に関すること。

(2) 日常使用の範囲内における安全管理に関すること。

(3) その他町長が定める業務に関すること。

2 町長は、前項の管理を委任する場合には、管理の相手方と必要な事項を定めた協定を締結するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町津波避難タワー施設の管理及び使用に関する規則

平成27年2月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)