○吉田町職責証明カード管理規程
平成26年1月10日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、町が送達する電磁的記録の真正性を担保する措置として行う電子署名に用いる職責証明カードに関する取扱い及びその適切な管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電磁的記録 電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。
(3) 職責証明カード 町における職責を認証し、電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録を格納したICカード型媒体をいう。
(職責証明カードの名称等)
第3条 職責証明カードの名称等は、別表のとおりとする。
(職責証明カードの登録等)
第4条 職責証明カードは、職責証明カード台帳(様式第1号)に登録したものでなければ使用してはならない。
2 職責証明カードの登録を抹消した場合は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 職責証明カードの再使用が可能な場合 所定の方法によりフォーマットを行い、職責証明カード内の情報を消去する。
(2) 職責証明カードの再使用が不可能な場合 速やかに焼却、裁断等の方法により廃棄する。
(職責証明カードの管理責任者及び取扱者)
第5条 職責証明カード管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、総務課長とする。
2 職責証明カードの取扱者(以下「取扱者」という。)は、管理責任者が認めた者とする。
(管理責任者の職務)
第6条 管理責任者は、取扱者を指導監督し、職責証明カードの適切な管理に努める。
2 職責証明カードは、総務課に置き、金庫等の施錠のできる場所に保管する。
3 管理責任者は、職責証明カードのパスワードを定期的に変更するとともに、取扱者に対して不正使用の防止を図るよう指導する。
(取扱者の職務)
第7条 取扱者は、職責証明カードを使用し、電子署名等の付与事務を行う。
2 取扱者は、職責証明カードを使用する場合は、使用の都度管理責任者から払出しを受けるものとし、使用後は速やかに管理責任者に返却する。
(電子署名)
第8条 電子署名の付与を受けようとする者は、管理責任者に決裁文書を提示するものとする。
2 管理責任者は、電子署名すべき電磁的記録が前項の規定により提示された決裁文書と相違ないことを確認し、適当と認めるときは、取扱者に職責証明カードを交付して電子署名処理を命ずるものとする。
3 取扱者は、管理責任者から電子署名処理を命じられたときは、速やかに職責証明カードにより電子署名処理を行い、電磁的記録を送達するものとする。
(職務代理の特例)
第9条 職責証明書で証明される町長に事故あるとき又は町長が欠けた場合において、職務代理者が適用されるときは、職務代理者の発令のいかんにかかわらず、職責者本人の職責証明カードを使用するものとする。
(職責証明カードの事故の届出)
第10条 管理責任者は、職責証明カードに盗難、紛失、損傷、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、職責証明カードの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年1月10日から施行する。
別表(第3条関係)
職責証明カードの名称 | 職責証明書の職責の名称 | 職責証明カードの使用用途 |
町長職責証明カード | 静岡県榛原郡吉田町長 | 町長の名において送達する公文書のうち電子署名が必要なもの |