○吉田町病後児保育事業実施要綱
平成26年3月28日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が病気の回復期にあるため集団保育等が困難な期間について、病後児専用保育室を有する施設で当該児童を一時的に保育すること(以下「事業」という。)により、当該児童の保護者の子育て、就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、適切な事業運営が確保できると認めるときは、社会福祉法人等に事業を委託することができる。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、町内に住所を有する生後9か月から小学校就学前までの児童であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要であると認める場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げる傷病の回復期にあるため集団保育が困難な児童で、医師により事業を利用することが可能であると判断されたもの
ア 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の日常り患する疾患
イ 麻しん、水痘、風しん等の感染性疾患
ウ ぜん息等の慢性疾患
エ 骨折等の外傷性疾患
(2) 保護者の勤務の都合、傷病、冠婚葬祭等やむを得ない理由により家庭における保育が困難な児童
(実施施設)
第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、吉田町立すみれ保育園とする。
(実施時間)
第5条 事業の実施時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、実施施設の職員の配置、保護者の勤務の都合等を考慮してこれを変更することができる。
(休業日)
第6条 事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用定員)
第7条 事業の利用定員は、1日につき2人とする。
(利用日数)
第8条 1人の児童が事業を利用できる日数は、1回の利用につき連続して7日を限度とする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び事業を利用する児童の状況により町長が必要と認める場合は、7日を超えて利用させることができる。
(利用手続)
第9条 事業を利用しようとする保護者は、当該利用日までに実施施設に対し、児童の氏名、病状その他必要な事項を口頭で告げて、利用の予約をしなければならない。
3 町長は、前項の規定による申込みを受けたときは、これを審査し、利用の可否を決定するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、緊急を要すると認められる場合は、事後においてこれらの項に規定する手続を行うことができる。
(利用の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を承認しないものとする。
(1) 感染性の疾患にかかり、いまだに感染のおそれがあると判断したとき。
(2) 症状が重く入院及び加療を必要とすると判断したとき。
(3) 実施施設の定員を超えるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の利用が適当でないと認めるとき。
(利用の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 病状が悪化し、医師の治療が必要となったとき。
(2) 実施施設の指導に従わないとき。
(3) 災害その他の理由により、実施施設を利用することができなくなったとき。
(利用料及び給食費)
第12条 事業を利用した保護者は、利用料を納めなければならない。
2 利用料は、1日につき1,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)については、利用料を免除する。
3 給食費は、1食当たり225円とする。ただし、吉田町立保育園に通う児童及び被保護世帯である場合については、給食費を免除するものとする。
4 前3項に規定する利用料及び給食費は、利用月の翌月10日までに町長の発行する納入通知書により納付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日要綱第46号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日要綱第19号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。