○吉田町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年4月1日

要綱第6号

吉田町成年後見制度に係る町長による審判の請求手続等に関する要綱(平成24年吉田町要綱第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の向上を図るために実施する成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱における事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。

 介護保険法(平成9年法律第123条)第13条の規定による本町以外の市町村の住所地特例対象被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条の規定により、本町以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定により、本町を管轄する福祉事務所以外の市町村、福祉事務所等が保護を決定し、実施している者

(2) 介護保険法第13条の規定による本町の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者総合支援法第19条の規定により、本町が介護給付費等の支給決定を行っている者

(4) 生活保護法第19条の規定により本町を管轄する福祉事務所が保護を決定し、本町が事務を行う者

(支援事業)

第3条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が行う審判の申立て(以下「町長申立て」という。)

(2) 審判請求に要した費用(以下「審判請求費用」という。)の助成

(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に要する費用の助成

(町長申立ての判断基準)

第4条 町長は、町長申立てを行う必要性の可否についての判断に当たっては、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 対象者の事理を弁職する能力

(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況

(3) 対象者に対する各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理など日常生活における支援の必要性

(4) 対象者の2親等内の親族の存否及び当該親族による対象者の保護の可能性並びに当該親族が審判請求を行う意思の有無

(5) その他町長が確認を必要とする事項

2 前項第4号に規定する確認をした結果、2親等内の親族がいない場合又は審判請求を行う意思がない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかであるときは、町長申立ては行わないものとする。

3 町長申立てに係る手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(費用の負担)

第5条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、町長申立てに係る審判請求費用を負担する。

2 町長は、前項の規定により負担した審判請求費用について、町長申立てと併せて家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを行うものとする。ただし、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた対象者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該費用についてその負担を求めないことができる。

(1) 活用できる資産及び貯蓄が乏しく、町長申立てに係る審判請求費用を負担することが困難であると認められる者

(2) 生活保護法による被保護者

(3) 町長申立てに係る審判請求費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者

3 町長は、前項に規定する申立てにより、裁判所から手続費用の負担命令があったときは、その負担命令を受けた者に対し、後見開始等審判請求に要した費用の請求について(様式第1号)により当該費用を求償するものとする。

(費用の助成)

第6条 町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に審判請求費用及び家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬に係る費用を負担する者がいない場合に限り、成年被後見人等に対しその費用の全部又は一部を助成することができる。ただし、次条に規定する助成の申請を行う前に成年被後見人等が死亡した場合又は家庭裁判所の報酬付与の審判が本人の死亡後に行われた場合は、報酬を付与するとされた成年後見人等を助成の対象とする。

(1) 活用できる資産及び貯蓄が乏しく、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると認められる者

(2) 生活保護法による被保護者

(3) 当該費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者

2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、助成の対象としない。

3 審判請求費用に対する助成は、当該審判請求に要した収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料とする。

4 成年後見人等の報酬に係る費用に対する助成は、家庭裁判所が決定した報酬金額の範囲内とし、次の各号の金額を上限とする。

(1) 在宅で生活している場合 月額2万8,000円

(2) 施設入所又は長期入院している場合 月額1万8,000円

(助成の申請)

第7条 前条に規定する費用の助成を受けようとする成年被後見人等又はその成年後見人等(以下「申請者」という。)は、吉田町成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に申請することができる。

2 前項の規定による助成の申請は、助成の対象となる費用が必要となった審判に係る審判書の謄本が成年後見人等に到着した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、吉田町成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、助成の可否を申請者に通知するものとする。

(助成費用の請求)

第9条 前条の規定による助成金の支給の決定通知を受けた申請者は、吉田町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に請求するものとする。

(報告義務)

第10条 成年後見人等は、助成を受ける成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年6月12日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉田町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年4月1日 要綱第6号

(令和6年6月12日施行)