○吉田町通級指導教室の設置及び運営に関する要綱

平成26年1月20日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、障害の程度が比較的軽く、通常の学級の中で教育が受けられる児童及び生徒に対し、障害の状態に応じてきめ細かい対応をすることで障害の状態の改善を図るために特別の教育課程による教育を行う吉田町通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称、種別及び位置)

第2条 通級指導教室の名称、種別及び位置は、次のとおりとする。

名称

種別

位置

自彊小学校通級指導教室

言語・発達

吉田町神戸1748番地の2 吉田町立自彊小学校内

中央小学校通級指導教室

言語

吉田町片岡850番地の1 吉田町立中央小学校内

住吉小学校通級指導教室

発達

吉田町住吉2223番地 吉田町立住吉小学校内

吉田町片岡850番地の1 吉田町立中央小学校内

吉田中学校通級指導教室

発達

吉田町住吉230番地 吉田町立吉田中学校内

(対象児童及び生徒)

第3条 通級指導教室の対象児童及び生徒は、次に掲げる障害を有する児童又は生徒であって、通常の学級に在籍し、吉田町教育支援委員会において通級による指導が相当であるとの意見が付されたものとする。

(1) 言語障害

(2) 自閉症

(3) 情緒障害

(4) 学習障害

(5) 注意欠陥多動性障害

2 吉田町教育支援委員会において特別支援学校又は特別支援学級相当と意見を付された児童又は生徒であって、通常の学級に在籍する児童又は生徒については、通級指導教室の対象としない。

(通級区域)

第4条 通級指導教室の通級区域は、吉田町児童・生徒の就学等に関する規則(平成18年吉田町教育委員会規則第5号)第4条に規定する小学校及び中学校の通学区域で、次のとおりとする。

名称

種別

通学区域

自彊小学校通級指導教室

言語・発達

自彊小学校の学区

中央小学校通級指導教室

言語

中央小学校及び住吉小学校の学区

住吉小学校通級指導教室

発達

住吉小学校及び中央小学校の学区

吉田中学校通級指導教室

発達

吉田町の全域

(運営の方針)

第5条 通級指導教室は、教育機関、社会福祉機関その他関係行政機関等との密接な連携の下に、その行う事業を通じて本町の特別支援教育の充実及び発展に寄与するものとする。

(事業)

第6条 通級指導教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 対象児童又は生徒に対する通級による第3条第1項各号に定めるものに関する指導

(2) 特別支援学級担任及び通常学級担任を対象とする第3条第1項各号に定めるものに関する研修事業

(休業日)

第7条 通級指導教室の休業日は、吉田町立小・中学校管理規則(平成14年吉田町教育委員会規則第2号)第4条の例による。

(職員及び職務)

第8条 通級指導教室に担当職員を置き、担当職員は、上司の命を受け所掌事務を処理する。

2 担当職員は、第2条の通級指導教室が設置されている学校(以下「設置校」という。)に勤務する教諭の中から校長が指名する者とする。

(通級期間)

第9条 通級指導教室への通級期間は1年とし、3年を限度として継続することができるものとする。

(保護者の義務及び責任)

第10条 通級指導教室への設置校以外の学校からの児童の移動については、その保護者が児童を引率しなければならない。

2 移動時における事故については、保護者がその責任を負う。

(教育課程上の取扱い)

第11条 通級指導教室における指導は、指導を受けた児童又は生徒の在籍する小学校又は中学校での特別の教育課程に係る授業とみなす。

(入級又は退級の審議及び意見)

第12条 吉田町教育支援委員会は、児童又は生徒を通級指導教室への入級対象とするか又は退級対象とするかについて速やかに審議した上でその意見を取りまとめ、結果を吉田町教育支援委員会の意見一覧(通級)(様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。

(入級の手続)

第13条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、吉田町教育支援委員会の意見を児童又は生徒の在籍校の校長に審議結果通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた校長は、児童又は生徒の保護者に対してその旨を報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた児童又は生徒の保護者は、通級指導教室への入級を承諾するときは、教育委員会に対し吉田町通級指導教室入級承諾書(様式第3号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、当該児童又は生徒の在籍校の校長を通じて提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の提出を受けたときは、通級指導教室への入級について審査し、これを認めたときは児童又は生徒の在籍校及び設置校の校長並びに当該児童又は生徒の保護者に対して吉田町通級指導教室入級決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(退級の手続)

第14条 教育委員会は、第12条の報告を受けたときは、吉田町教育支援委員会の意見を児童又は生徒の在籍校の校長に審議結果通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた校長は、児童又は生徒の保護者に対してその旨を報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた児童又は生徒の保護者は、通級指導教室からの退級を承諾するときは、教育委員会に対し吉田町通級指導教室退級承諾書(様式第5号)を在籍校の校長を通じて提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の提出を受けたときは、通級指導教室からの退級について審査し、これを認めたときは、当該児童又は生徒の在籍校及び設置校の校長並びに当該児童又は生徒の保護者に対して吉田町通級指導教室退級決定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 第12条及び第13条の規定による通級指導教室への入級に関し必要な審議、意見、手続その他の行為は、施行日前においても、この要綱の例により行うことができる。

(平成27年3月27日教委要綱第2号)

この要綱は、吉田町心身障害児就学指導委員会規則の一部を改正する規則(平成27年吉田町教育委員会規則第3号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月31日教委要綱第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日教委要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日教委要綱第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日教委要綱第2号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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吉田町通級指導教室の設置及び運営に関する要綱

平成26年1月20日 教育委員会要綱第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年1月20日 教育委員会要綱第1号
平成27年3月27日 教育委員会要綱第2号
平成29年3月31日 教育委員会要綱第2号
平成31年3月27日 教育委員会要綱第1号
令和3年2月26日 教育委員会要綱第1号
令和4年2月25日 教育委員会要綱第1号
令和6年2月21日 教育委員会要綱第2号