○吉田町立こども発達支援事業所設置条例

平成25年12月20日

条例第31号

(設置)

第1条 町は、心身の発達について支援を必要とする児童及びその保護者に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応等への支援及び相談を行い、児童の心身の健やかな育成を図るため、吉田町立こども発達支援事業所(以下「支援事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉田町立こども発達支援事業所

吉田町川尻791番地

(事業)

第3条 支援事業所は、次の事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業(以下「児童発達支援事業」という。)

(2) 法第10条第1項第3号に規定する児童の福祉に関する相談に係る事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 支援事業所に、必要な職員を置く。

(利用対象者)

第5条 支援事業所を利用することができる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 児童発達支援事業 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付の対象となった児童及びその保護者

(2) 前号の事業以外の事業 町内に居住する児童並びにその保護者及びその関係者

(利用定員)

第6条 児童発達支援事業の利用定員は、1日につき児童30人とする。

(利用の制限)

第7条 町長は、児童発達支援事業を利用する者の人数が定員数に達しているときは、児童発達支援事業を利用しようとする者に対し、利用を制限することができる。

2 町長は、支援事業所を利用しようとする者が感染症にかかっているときその他支援事業所の管理運営上適当でないと認めるときは、支援事業所を利用させないことができる。

(利用料)

第8条 児童発達支援事業を利用する者は、利用料を納付しなければならない。

2 前項の利用料の額は、法第21条の5の3第2項第2号(法第21条の5の11第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された額とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第25号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

吉田町立こども発達支援事業所設置条例

平成25年12月20日 条例第31号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月20日 条例第31号
平成26年12月25日 条例第25号