○吉田町津波防災まちづくり推進会議設置要綱

平成25年10月1日

要綱第27号

(設置)

第1条 本町における津波防災まちづくりを強力に推進するため、吉田町津波防災まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 津波防災まちづくりの基本方針に関すること。

(2) 津波防災まちづくりの各種事業の調整及び予算確保に関すること。

(3) 地域防災計画及び津波防災まちづくり計画の策定に関すること。

(4) 前3号の事務を行うための必要な調査及び研究に関すること。

(5) 津波防災対策の推進及び啓発に関すること。

(6) その他津波防災まちづくりの推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、次に定める職にある者をもって組織する。

町長 副町長 教育長 理事 参事 危機管理監 総務課長 防災課長 企画課長 財政管理課長 税務課長 町民課長 福祉課長 こども未来課長 健康づくり課長 産業課長 建設課長 都市環境課長 上下水道課長 会計課長 議会事務局長 学校教育課長 生涯学習課長 吉田町牧之原市広域施設組合事務局長 吉田町牧之原市広域施設組合教育委員会事務局長

(会長等)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は町長をもって充て、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は副町長及び理事をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 会長は、第3条に規定する者のほか、必要と認める者の出席を求めることができる。

(作業部会)

第6条 推進会議の円滑な協議に資するため、下部組織として作業部会を置くことができる。

2 作業部会に部会長、副部会長を置き、部会長は副町長、副部会長は理事をもって充てる。

3 作業部会は、必要に応じて関係する課等の職員で構成し、部会長が招集する。

(庶務)

第7条 推進会議及び作業部会の庶務は、防災課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月1日要綱第29号)

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第24号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第23号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第25号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

吉田町津波防災まちづくり推進会議設置要綱

平成25年10月1日 要綱第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成25年10月1日 要綱第27号
平成26年6月1日 要綱第29号
平成28年3月31日 要綱第23号
令和2年3月31日 要綱第24号
令和3年3月31日 要綱第23号
令和5年3月31日 要綱第25号