○吉田町“ふじのくに”のフロンティアを拓く総合特区推進本部設置要綱
平成25年5月10日
要綱第21号
(設置)
第1条 「ふじのくに防災減災・地域成長モデル総合特区(内陸のフロンティアを拓く取組)」に掲げる「津波防災まちづくりによる沿岸域の災害に強い地域づくり」(以下「津波防災まちづくり」という。)の計画的かつ効果的な推進を図るため、吉田町“ふじのくに”のフロンティアを拓く総合特区推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合特区事業推進計画の策定及び推進に関すること。
(2) その他津波防災まちづくりの推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、理事のうち本部長が指名する者をもって充てる。
4 本部員は、町長が指名する理事 危機管理監 総務課長 防災課長 企画課長 財政管理課長 税務課長 産業課長 建設課長 都市環境課長その他本部長が必要と認める者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集する。
2 会議の議長には、本部長が当たる。
3 本部長は、必要に応じて本部員以外の者に対し、会議への出席を求めることができる。
(部会)
第6条 本部に、具体的事項を調査検討するための部会を置くことができる。
2 部会の構成は、その都度別に定める。
3 部会の座長は、企画課長をもって充てる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成25年5月10日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱第18号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱第20号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。