○吉田町が管理する準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なもの(以下「河川管理施設等」という。)の構造について、河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(河川管理施設等の構造の技術的基準)

第2条 次に掲げる河川管理施設等の構造の技術的基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。

(1) 堤防

(2) 床止め

(3) 

(4) 水門及び樋門

(5) 揚水機場、排水機場及び取水塔

(6) 

(7) 伏せ越し

(8) 前各号に掲げるもののほか、河川管理施設等の構造について必要な事項

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

吉田町が管理する準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月29日 条例第15号