○吉田町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める規則
平成25年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年吉田町条例第14号)第3条の規定に基づき、町が管理する町道(以下「道路」という。)に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)第3条の2の規定により条例で寸法を定めることとされた道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、省令で使用する用語の例による。
(道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、静岡県が管理する県道に設ける道路標識の寸法を定める規則(平成24年静岡県規則第33号)別表の規定を準用する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。