○吉田町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年吉田町条例第14号)第3条の規定に基づき、町が管理する町道(以下「道路」という。)に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)第3条の2の規定により条例で寸法を定めることとされた道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、省令で使用する用語の例による。

(道路標識の寸法)

第3条 道路標識の寸法は、静岡県が管理する県道に設ける道路標識の寸法を定める規則(平成24年静岡県規則第33号)別表の規定を準用する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

吉田町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月29日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月29日 規則第7号