○吉田町特別支援教育専門家チーム会議設置規程
平成25年3月25日
教委規程第1号
(設置)
第1条 児童又は生徒の障害の状態の把握並びに当該児童又は生徒への望ましい教育的対応について専門的な意見の提示及び助言をすることで、児童又は生徒にきめ細やかな特別支援教育を実施するため、吉田町特別支援教育専門家チーム会議(以下「専門家チーム会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 専門家チーム会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 児童又は生徒の障害の状態の把握に関すること。
(2) 児童又は生徒への望ましい教育的対応についての専門的な意見の提示及び助言に関すること。
(3) 学校の支援体制についての指導及び助言に関すること。
(4) その他教育長が必要と認めること。
(組織)
第3条 専門家チーム会議は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 医師
(2) 識見を有する者
(3) 巡回相談員
(4) 静岡県立吉田特別支援学校特別支援コーディネーター
(5) 吉田町立学校特別支援コーディネーター
(6) 吉田町ことばの教室指導員
(7) 保健師
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 専門家チーム会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、専門家チーム会議を代表し、会務を統括する。
4 会長は、専門家チーム会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 専門家チーム会議は、会長が招集する。
2 専門家チーム会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取し、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 専門家チーム会議の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、専門家チーム会議の運営に必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。