○吉田町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成24年11月1日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が地域社会から孤立することの防止及び高齢者の異変を早期に発見して必要な援助を行うために、町、関係団体等及び協力事業所が相互に連携して高齢者に対する日常的な見守りを行うネットワークを構築する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者」とは、おおむね65歳以上の在宅の者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 高齢者のみで構成されている世帯に属する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が見守りを必要と認める者

2 この要綱において「関係団体等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

(2) 吉田町民生委員・児童委員協議会

(3) 吉田町自治会連合会

(4) 吉田町さわやかクラブ連合会

(5) 社団法人榛原医師会

(6) 社団法人榛原歯科医師会

(7) 榛原薬剤師会

(8) 静岡県牧之原警察署

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(協力事業所の登録)

第3条 事業に協力する意思がある事業所は、吉田町高齢者見守りネットワーク協力事業所登録申込書(様式第1号)により町長に登録の申込みをするものとする。

2 町長は、前項の規定により登録の申込みがあった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該事業所を協力事業所として登録し、吉田町高齢者見守りネットワーク協力事業所証(様式第2号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第4条 協力事業所は、吉田町高齢者見守りネットワーク協力事業所登録申込書(様式第1号)に記載した事項について変更があったときは、速やかに、吉田町高齢者見守りネットワーク協力事業所変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の規定による登録を取り消すものとする。

(1) 協力事業所から吉田町高齢者見守りネットワーク協力事業所登録辞退届(様式第4号)の提出があったとき。

(2) 協力事業所として適当でないと町長が認めるとき。

(協力事業所証の返還)

第6条 前条の規定により登録を取り消された事業所は、速やかに、交付された吉田町高齢者見守りネットワーク協力事業所証(様式第2号)を町長に返還しなければならない。

(ネットワーク構成団体の活動)

第7条 ネットワーク構成団体(関係団体等及び協力事業所をいう。以下同じ。)及びその構成員は、自らの活動に係る高齢者に対する見守り及び声掛けをするよう努めるものとする。

2 ネットワーク構成団体及びその構成員は、高齢者又は高齢者の居宅に異変が認められたときは、その旨を福祉課又は地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)に連絡するものとする。ただし、緊急性が高いと認められるときは、消防署、警察署その他の連絡が必要な機関に直ちに連絡するものとする。

(遵守事項)

第8条 ネットワーク構成団体の活動に従事している者又は従事していた者は、当該活動に関して知り得た個人情報をこの事業の目的以外に利用し、又は漏らしてはならない。

(連絡会の設置)

第9条 事業の適正かつ円滑な運営を図るため、吉田町高齢者見守りネットワーク連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 関係団体等の代表者又はその指名する者

(2) 協力事業所の代表者又はその指名する者

(3) 地域包括支援センターの代表者又はその指名する者

(4) 福祉課長その他事業に係る町職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 連絡会は、福祉課長が主宰する。

4 連絡会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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吉田町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成24年11月1日 要綱第35号

(平成28年4月1日施行)