○吉田町立学校職員安全衛生管理規程
平成24年11月22日
教委規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「学校職員」とは、町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に常態として勤務する教職員をいう。
(教育委員会及び校長の責務)
第3条 吉田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校の校長は、法令及びこの規程に定める事項を適切に実施するとともに、快適な職場環境の実現及び労働条件の改善を通じて、学校職員の職場における安全及び健康を確保するよう努めなければならない。
(学校職員の責務)
第4条 学校職員は、教育委員会、学校の校長その他安全衛生に関する業務に携わる者が法令及びこの規程に基づき講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(衛生管理者)
第5条 教育委員会は、法第12条第1項の規定に基づき学校職員が50人以上の学校に衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(衛生推進者)
第6条 教育委員会は、法第12条の2の規定に基づき学校職員が10人以上50人未満の学校に衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第7条 教育委員会は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に規定する業務を行う。
(衛生委員会)
第8条 学校職員が50人以上の学校に法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 学校長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 学校教育課長
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員会の所掌事務)
第10条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、学校長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(健康診断の実施)
第13条 教育委員会は、学校職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 定期健康診断
(2) その他学校職員の健康管理上教育委員会が必要と認める健康診断
2 第1項第1号の健康診断の検査項目は、省令第43条及び第44条に定めるとおりとする。
(受診の義務)
第14条 学校職員は、教育委員会が指定する期日に健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を提出すること、又は吉田町が実施する健康診断の結果を証する書面を提出することにより当該健康診断に代えることができる。
(健康診断結果の記録)
第15条 教育委員会は、健康診断に関する記録を作成し、これを5年間保管しなければならない。
(健康診断結果の通知等)
第16条 教育委員会は、第13条の規定により行う健康診断を受けた学校職員に対し、当該健康診断結果を通知しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第17条 教育委員会は、法第66条の10の規定に基づき、学校職員に対し、1年に1回、産業医等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 教育委員会は、ストレスチェックを受けた学校職員に対し、ストレスチェックを行った産業医等からストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、教育委員会は、あらかじめ当該結果の通知を受けた学校職員の同意を得ないで、当該産業医等から当該学校職員の検査結果の提供を受けてはならない。
3 教育委員会は、前項の規定による通知を受けた学校職員であって、高ストレス者と選定された学校職員から産業医等による面接指導を希望する申出があったときは、面接指導を行わなければならない。この場合において、学校職員が当該申出をしたことを理由として、当該学校職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 教育委員会は、前項の規定による面接指導の結果に関する記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
5 前各号に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(指導区分の決定等)
第18条 教育委員会は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた学校職員については、その学校職員の業務内容及び勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し、別表の指導区分欄に掲げる区分の判定を受けるものとする。
2 教育委員会は、当該学校職員及び所属長にその事後措置の内容を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた学校職員は、その措置に従い、健康の回復に努めなければならない。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、学校職員の安全衛生管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成24年11月22日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第18条、第19条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務面 | 要休養 | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
健康 | 健康者として勤務してよいもの |
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医療面 | 要治療 | 医師による医療行為の必要があるもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
要観察 | 定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
健康 | 処置を必要としないもの |
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