○吉田町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年7月27日

要綱第29号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」について検討するため、吉田町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「人・農地プラン」の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 町内在住の静岡県農業経営士

(2) 町農業経営振興会会長及び副会長

(3) 女性農業者代表(農山漁村ときめき女性及び町農業経営振興会女性部部会長)

(4) 町農業委員会会長、副会長及び女性農業委員

(5) ハイナン農業協同組合理事

(6) 静岡県志太榛原農林事務所農業振興部長

(7) 産業課長

(会長等)

第4条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 検討会の会長は、町農業委員会会長をもって充てる。

3 検討会の副会長は、ハイナン農業協同組合理事の代表をもって充てる。

4 会長は検討会を代表し、その会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(検討会)

第6条 検討会は、会長が招集する。

2 会長は検討会の議長となる。

3 検討会は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ開くことができない。

4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 検討会の事務局を町産業課に置く。

2 検討会は、業務の適切な執行のため事務局長を置く。

3 事務局長は、産業課長をもって充てる。

4 検討会の庶務は、事務局長が統括し、処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(令和4年2月22日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

吉田町「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年7月27日 要綱第29号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成24年7月27日 要綱第29号
令和4年2月22日 要綱第8号