○吉田町住民歯科会議設置要綱

平成24年9月1日

要綱第32号

(設置)

第1条 口腔機能が全身の健康を保持増進する上で重要な役割を果たしていることに鑑み、町民の歯科保健に対する意識の高揚を図るとともに、町民が自ら積極的に歯科保健活動に取り組めるよう支援するため、吉田町住民歯科会議(以下「歯科会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 歯科会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 歯科保健の実態把握に関すること。

(2) 歯科保健推進の実践活動に関すること。

(3) その他歯科保健事業に関すること。

(組織)

第3条 歯科会議は委員20人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 歯科医師

(2) 歯科衛生士

(3) 歯科保健に関する団体の代表

(4) 小中学校の保護者の代表

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 歯科会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、歯科会議を代表し、会務を統括する。

4 会長は、歯科会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 歯科会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 歯科会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取し、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 歯科会議の庶務は、健康づくり課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、歯科会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に開催される歯科会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

吉田町住民歯科会議設置要綱

平成24年9月1日 要綱第32号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年9月1日 要綱第32号