○吉田町立小・中学校に在籍する児童又は生徒の性行不良による出席停止の手続に関する要綱

平成24年9月27日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉田町立小・中学校管理規則(平成14年吉田町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第11条の2第5項の規定に基づき、性行不良による出席停止の命令の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(校長の意見具申)

第2条 規則第11条の2第1項の規定による校長の出席停止についての意見の具申は、出席停止に係る意見具申書(様式第1号)を教育委員会に提出して行わなければならない。

(保護者からの意見聴取の方法)

第3条 規則第11条の2第2項の規定による保護者の意見の聴取は、教育長及び教育委員が行うものとする。この場合において、教育委員会が必要と認めるときは、当該意見の聴取に学校長その他の学校職員を同席させることができる。

2 前項の意見の聴取は、緊急の場合を除き、保護者と面接して行うものとする。

(被害者等からの事情聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童又は生徒の行為により被害を受けた者等から事情を聴取することができる。

(関係機関の職員からの事情又は意見の聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童又は生徒の指導に関与した関係機関の職員から事情又は出席停止についての意見を聴取することができる。

(出席停止の命令)

第6条 規則第11条の2第3項の規定による出席停止の命令は、出席停止通知書(様式第2号)を当該児童又は生徒の保護者に交付することにより行うものとする。

(出席停止の解除)

第7条 規則第11条の2第4項の規定による出席停止の命令の解除は、出席停止解除通知書(様式第3号)を当該児童又は生徒の保護者に交付することにより行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成24年9月27日から施行する。

(平成27年3月27日教委要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この要綱による改正後の吉田町立小・中学校に在籍する児童又は生徒の性行不良による出席停止の手続に関する要綱第3条の規定は適用せず、改正前の吉田町立小・中学校に在籍する児童又は生徒の性行不良による出席停止の手続に関する要綱第3条の規定は、なおその効力を有する。

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吉田町立小・中学校に在籍する児童又は生徒の性行不良による出席停止の手続に関する要綱

平成24年9月27日 教育委員会要綱第3号

(平成27年4月1日施行)