○吉田町暴力団排除条例
平成24年6月19日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、本町からの暴力団の排除(暴力団員等による不当な行為を防止し、これにより町民生活及び町内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。以下同じ。)に関し、基本理念を定め、町及び町民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民等の安全かつ平穏な生活を確保し、及び本町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 町民等 町民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民生活及び町内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団と交際しないことを基本として、町民等の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に向けて、町及び町民等の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の役割)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、暴力団の排除に関する施策の実施に当たっては、町民等及び県、他の市町その他暴力団による不当な行為の防止を目的とする団体との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
3 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団及び暴力団員等を利することとなるこれらの者との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町及び警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第6条 町は、公共工事その他の町の事務及び事業により暴力団を利することとならないよう、町の事務及び事業からの暴力団の排除のための必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、公共工事その他の町の事務及び事業に関する契約において、次に掲げる内容の定めをするものとする。
(1) 当該契約の相手方(下請その他の当該契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)から暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者を排除すること。
(2) 当該契約の相手方が、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、町に報告するとともに、所轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うこと。
3 町は、暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者について、町が実施する入札に参加させないものとする。
(町民等に対する支援)
第7条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成する集会を開催する等、広報活動及び啓発活動を行うものとする。
3 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第8条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。)において、その児童又は生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、当該青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、当該青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 町は、町内に所在する学校(町が設置するものを除く。)又は前項に規定する青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第9条 町民等は、暴力団員等又はその指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、金品その他の財産上の利益の供与をし、又はその申込み若しくは約束をすること。
(2) 暴力団の活動又はその運営に協力する目的で、金品その他の財産上の利益の供与をし、又はその申込み若しくは約束をすること。
(3) 前2号に定めるもののほか、情を知って、暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなる利益の供与(法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他の正当な理由がある場合における利益の供与を除く。)をし、又はその申込み若しくは約束をすること。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第10条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等暴力団の威力を利用してはならない。
附則
この条例は、平成24年8月1日から施行する。